建設工事請負に係る現場代理人の常駐義務の緩和について(令和8年4月1日改正)

更新日:2026年04月01日

ページID: 14734

主な改正内容

  • 現場代理人と営業所技術者等や監理技術者等および連絡員との兼務規定を追加
  • 「市又は埼玉県(飯能県土整備事務所若しくは川越県土整備事務所に限る)発注工事」を「市又は地方公共団体が発注した工事」に緩和

手続きについて

市が発注する他工事と現場代理人の兼務を希望する場合は、落札候補者もしくは受注者は、制限付一般競争入札の場合にあっては事後審査時に、指名競争入札および随意契約の場合にあっては、契約締結時に現場代理人兼務申出書(様式第2号)を提出してください。

埼玉県が発注する他工事と現場代理人の兼務を希望する場合は、埼玉県が定めた様式により、埼玉県から承認を得たうえで、制限付一般競争入札の場合にあっては事後審査時に、指名競争入札および随意契約の場合にあっては、契約締結時に現場代理人兼務申出書(様式第2号)と併せて埼玉県が発行した回答書の写しを提出してください。

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