入院時の食事代(入院時食事療養費)の減額

更新日:2024年06月01日

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入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は一食あたり510円です。残りの費用は国民健康保険が負担します。

ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)

入院時食事代の表

入院時食事代の自己負担額表

所得区分

入院日数

負担額

備考

住民税課税世帯 何日でも

510円

入院時の食事代に関する手続きはありません
住民税非課税世帯 90日までの入院

240円

マイナ保険証を利用しない場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

住民税非課税世帯 90日を超える入院

190円

直近12か月の間に90日を超える入院がある場合には、マイナ保険証利用の有無に関わらず、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

住民税非課税世帯
かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の場合

何日でも

110円

世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金収入がある場合は、公的年金収入からの控除額を80万円、給与所得がある場合は、給与所得からの控除額を10万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する70歳以上の方

注意

小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者の場合は、住民税課税世帯でも300円となります。また、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方で平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する者の食事療養標準負担額については、260円となります。

長期入院該当の申請

 住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2)の方の過去12か月の入院日数の合計が90日を超える場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食190円に減額されます。

 また、新たに国保の資格を取得した方で、前の保険において90日を超える入院期間がある場合(非課税世帯の区分に該当していた期間に限る)も長期入院該当の申請をすることができます。入院日数のわかる病院の請求書・領収書、認定証の写しなどを添えて申請してください。

申請時に必要なもの

  1. 被保険者証または資格確認書・資格情報のお知らせ
  2. 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  3. 入院日数のわかるもの(領収書等)
  4. 標準負担額減額認定証(交付済みの方)

入院時の食事代の差額申請

住民税非課税世帯の方がやむを得ない理由で1食510円を支払った場合、または90日を超える入院(過去12か月の入院日数)で90日までの食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。

申請時に必要なもの

  1. 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  2. 被保険者証または資格確認書・資格情報のお知らせ
  3. 支払いの確認できる領収書
  4. 振込先が確認できるもの(預金通帳など)

(注意)世帯主以外の口座への振込みを希望する場合は委任状が必要です。

療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)

65歳以上の方が療養病床に入院した場合の食費と居住費の自己負担額(標準負担額)は下表のとおりです。残りの費用は国民健康保険が負担します。

療養病床の食事代の表

所得区分

負担額

居住費

住民税課税世帯

510円

370円

住民税非課税世帯(70歳未満)

240円

370円

低所得2

240円

370円

低所得1

140円

370円

指定難病患者については、食事代が1食300円、居住費は0円に据え置かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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