入院するときの食事代(令8年6月1日以降)
後期高齢者医療被保険者が入院するときの食事代は、所得区分により1食分の単価が定められています。
入院時の食事代(1食あたり)
所得による区分
入院時の食事代(1食あたり)
「現役並み所得者」及び「一般」に該当の方
550円
「低所得者2」に該当の方
- 270円
(注意)過去12か月で90日を超える入院の場合、申請により「長期入院該当」の認定を受けると220円になります。
「低所得者1」に該当の方
130円
「長期入院該当」の申請をするときに必要なもの
- 入院の領収証
- 現在交付されている資格確認書または資格情報のお知らせ
(注意)埼玉県後期高齢者医療広域連合以外の保険者から認定されていた期間も含む場合には、その認定期間が証明できるもの - 被保険者様名義の口座が分かるもの
関連情報
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更新日:2026年06月01日