「障害認定」が受けられる障害の基準
下記の基準に該当する人は「障害認定」を受けることができます
- 障害基礎年金 1級・2級 に該当するとき
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級 に該当するとき
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障害があるとき
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で、「両下肢のすべての指を欠くもの」に該当するとき
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で、「1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」に該当するとき
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で、「1下肢の機能の著しい障害」に該当するとき
- 療育手帳 A ・ ○A に該当するとき
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級 に該当するとき
障害認定の手続き
65歳から74歳の人で、後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、次のいずれかをお持ちのうえ、ご相談ください。
なお、加入を希望されない場合は、手続きは必要ありません。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 年金証書(障害年金のもの)
- 上記に準ずることができる書類等
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日