特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されました。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
電動キックボード等に乗るときに注意すること
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき主な交通ルールは以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
車道通行が原則
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道の左側端を通行しなければなりません。自転車道は通行することができます。
16歳未満の人は運転禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が運転することは禁止されています。
罰則 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交差点は2段階右折
信号機のある交差点では、青信号で向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「2段階右折」をしなければなりません。

- 青信号で交差点の向こう側まで直進する
- その地点で止まって右に向きを変える
- 前方の信号が青になったことを確認する
- 進む
自賠責保険への加入
自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が必要です。また、事故による多額の賠償や自身の傷害等に備えて任意保険にも加入しましょう。
その他の詳細なルール等については下記を参照してください。
特定小型原動機付自転車についての詳しい説明(警察庁のホームページ)
電動キックボードはナンバープレートの登録が必要です
特定小型原動機付自転車に乗る人は、地方税法に規定する軽自動車税(入間市税)を納付する義務があります。入間市から交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。
標識交付等については下記を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理安全部 市民安全課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-7818
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更新日:2023年08月25日