特定小型原動機付自転車の標識交付等について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
特定小型原動機付自転車の概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20キロメートル毎時以下 | 左記以外のもの |
定格出力 | 0.6キロワット以下(電気) | |
長さ | 1.9メートル以下 | |
幅 | 0.6メートル以下 |
保安基準・交通ルール等は下記参照
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について(入間市ホームページ)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
- 一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の税額は同じです。
- 当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜)より交付します。
(注意)整理券の配布は行いませんので、受付時間(午前8時30分)より前に並ばないでください
- 改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
- 新標識の交付または交換には申請書の提出等お手続が必要です。申請書様式についても、令和5年7月3日より変更になりますのでご注意ください。
- 希望番号のナンバープレートを交付することはできません。
- 引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。
新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)(注意)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(注意)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
(注意)写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可。
一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年07月03日