換地処分公告(町名・地番変更)が行われました(狭山台土地区画整理事業)

更新日:2025年01月22日

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換地処分の公告について

 入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業(市施行)は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、平成30年9月14日付で、換地処分の公告が行なわれました。

事業の名称

入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業

施行者

入間市

施行地区

81.23ヘクタール

施行地区の区域

入間市宮寺字宮ノ台、字宮野、大字新久字富士塚、大字狭山ケ原字霞野、字桜木、字碑ノ前、大字狭山台字武蔵野、大字根岸字東狭山、大字中神字新狭山、字中狭山、字南狭山の各一部

町名地番変更について

 換地処分の公告により、町名地番変更が実施され、施行地区内にお住まいの方の住所や事業所の所在地などが、平成30年9月15日より変更となりました。対象となる方については、「住所(所在地)変更のお知らせ」を平成30年9月19日から順次発送いたしましたので、御確認ください。
なお、町名地番変更の実施に伴い、施行地区内の郵便番号については、「〒358-0033」に変更となりました。

(補足)個人の「住所変更のお知らせ」を市民課から、法人等の「所在地変更のお知らせ」を区画整理課から発送しました。住所(所在地)変更に関する内容は、個人については市民課へ、法人等については区画整理課へお問い合わせください。

会社等変更登記等のお願い

 町名地番変更の実施に伴い、所在地が変更となることから、施行地区内に事業所等がある法人については、「所在地変更登記」等が必要となります。また、会社役員の住所が施行地区内にある場合は、「会社役員の住所変更登記」が必要となります。詳細につきましては、「会社・法人の変更登記のしおり」をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。

施行地区内の土地・建物登記について

 土地や建物の不動産登記につきましては、平成30年11月7日をもって換地処分に伴う書き換え登記が完了し、区域内全域を対象とした登記閉鎖が解除されました。(保留地の土地登記を除く)

 今後は、一般の登記手続き(住所変更手続き、所有権移転登記等)や登記事項証明書、地図・図面に関する証明書の取得等ができます。
なお、本件につきまして、関係権利者(土地所有者等)の方には郵送でもお知らせしております。

換地処分後の地番について

 換地処分後の地番図および新旧(旧新)地番対照表を掲載します。なお、添付資料は、施行地区内で行われた分合筆等を反映したものであり、換地処分の公告日(平成30年9月14日)の内容となります。(平成30年11月13日付で掲載を行いました。)

 「新旧地番対照表」は新地番から従前の地番を確認したい場合に、「旧新地番対照表」は従前の地番から新地番を確認したい場合に御利用ください。
なお、従前の地番については、これまで使用していた住所(底地番)とは異なる場合がありますので、予め御了承ください。

添付ファイル

この申請書で発行される証明書は、換地処分による町名地番の変更により、会社等の所在地が変更されたことを証明するものです。換地処分通知や新・旧地番対照表とは内容が異なる場合があります。

この証明願で発行される証明書は、換地処分による町名地番の変更内容を証明するものです。換地処分通知や新・旧地番対照表と同じ内容になります。住所や所在地の変更証明にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 区画整理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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