農地を相続等によって取得した場合の手続きについて
農地を相続等によって取得した場合には手続きが必要です
相続(遺産分割・包括遺贈・特定遺贈のうち相続人に対するものを含む)および時効等により農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
相続(遺産分割・包括遺贈・特定遺贈のうち相続人に対するものを含む)および時効等により農地の権利を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。
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更新日:2023年03月31日