農地の転用手続きについて

更新日:2023年03月31日

ページID: 0513

農地の転用には手続きが必要です

 市街化調整区域の農地転用には県知事の許可が必要です。また、市街化区域の農地転用にも届出が必要です。なお、埋立てによる農地改良についても同様の手続きが必要です。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ