農業振興地域内の農用地区域からの除外

更新日:2026年06月23日

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1 農業振興地域内農用地区域からの除外について

農業振興地域内の農用地区域(以下、農振農用地)からの除外(以下、農振除外)とは、農業の振興を図る土地において用途を変更(農業以外の目的で使用)する場合に、「農業振興地域整備計画」を変更するために必要となる手続きです。

注)農業振興地域整備計画の全体見直し及び改定を令和9年10月頃予定しています。改定期間中は、除外申請の受付ができないため、計画的に相談・申請をお願いします。

 


農振農用地は、特に農用地等として利用を確保すべき土地となっているため、農振除外の申出を行うためには、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の要件を全て満たし、かつ農振除外の目的が本市の農用地区域からの除外要件に該当したものでなければなりません。


また、開発許可や農地転用など他法令上の問題がないことが前提となりますので、申出を行う場合は、事前に開発建築課及び農業委員会事務局、その他許認可等が必要となる場合は関連部署での事前相談を必ず行って下さい。

2 農振除外の申出・手続き

農振除外の申出受付は、4月・10月となります。ただし、書類に不備・不足があると受付できませんので、早めの提出をお願いします
なお、農振除外に関する事前相談は申出月前月の15日までに行って下さい。
    
事前相談締切
4月申出分→3月15日まで
10月申出分→9月15日まで

3 農振除外の期間

○農振除外は申出受付から約8ヶ月の期間を要します。

※前後する可能性がありますのでご了承ください。

4 農振除外手続き等の関係書類

チェックリストを参照し、提出をお願いします。

※計画内容によっては受付不可の場合もあります。書類を作成する前に一度農業振興課へ相談をお願いします。

事前相談
チェックリストの1から8まで(各1部)

本申出
チェックリストの1から20まで(各2部)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農業振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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