犬と猫のマイクロチップ登録制度について

更新日:2023年03月31日

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マイクロチップとは

マイクロチップは、直径約1.2~2ミリメートル、長さ約8~12ミリメートルの円筒形の電子識別器具で、動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
マイクロチップには15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、リーダーで読み取ることで番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

マイクロチップの義務化について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けたり、拾ったりした場合に、ご自身でマイクロチップを装着したときには、飼い主の情報の登録が必要になります。

既に飼っている犬・猫や、ブリーダーやペットショップ等の販売業者以外から譲り受けた犬・猫についてはマイクロチップの装着は努力義務となりますが、装着した場合は環境省のデータベースに飼い主の情報を登録する必要があります。

環境省データベースにおける登録等の手続きについて

次の場合は登録等の手続きが必要です。
(注意)手続きの内容によっては手数料がかかります。

  • マイクロチップを装着した(マイクロチップ情報の登録)
  • 犬や猫を購入した(所有者の変更登録)
  • マイクロチップが装着されている犬や猫を知人や動物保護団体等から譲り受けた(所有者の変更登録)
  • 住所や連絡先等を変更した(登録事項の変更)
  • 犬や猫が死亡した(死亡の届出)

以下のサイトにて登録等の手続きが行えます。

狂犬病予防法に基づく犬の登録について

マイクロチップの登録とは別に生後91日以降の犬を飼い始めた場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行う必要があります。
生活環境課で犬の登録手続きを行い、鑑札の交付を受けてください。

令和4年6月1日より前に民間登録団体にマイクロチップの登録をしている場合

令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着し、下記民間登録団体に登録している方は、環境省データベースへの移行登録が可能です。移行登録を希望される方は、公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。

民間登録団体

  • Fam
  • ジャパンケネルクラブ
  • マイクロチップ東海
  • 日本マイクロチップ普及協会
  • 日本獣医師会(AIPO)

マイクロチップ登録に関するお問い合わせ先

公益社団法人日本獣医師会(指定登録機関)

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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