軽自動車税のよくあるお問い合わせ

更新日:2026年01月16日

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目次

原付バイクの取得(購入)に関するお問い合わせ

原付バイクの廃車・紛失・盗難に関するお問い合わせ

譲渡など名義変更に関するお問い合わせ

引っ越しに関するお問い合わせ

税金・税額に関するお問い合わせ

Q1.原付バイクを購入しました。ナンバープレートはどこでもらえますか?

A.入間市役所市民税課で手続きができます。書類に不備がなければ、ナンバープレートは当日中にお渡しできます。
原動機付自転車(原付バイク)等の登録について

Q2.好きな番号のナンバープレート(希望番号)が選べますか。

A.原付(125cc以下)と小型特殊自動車については、自動車のような「希望ナンバー制度」は行っていません。好きな番号が出るまで、申告と廃車を繰り返すこともできません。
なお、原付(125cc以下)については、ご当地ナンバープレートを選択できます。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、ミニカー、小型特殊自動車は対象外です。

Q3.ネットオークション・フリマアプリで原付バイクを購入・譲受けしました。

A.家族、個人間、ネット取引でも、購入・譲渡の手続きは同じです。
販売店から購入された場合は、販売者の発行する「販売証明書」が必要です。
個人売買や譲り受けた場合は、前所有者の「譲渡証明書」や「再登録用の廃車証明書」が必要です。

Q4.知人から原付バイクを購入・譲受けしました。

A.家族、個人間、ネット取引でも、購入・譲渡の手続きは同じです。
販売店から購入された場合は、販売者の発行する「販売証明書」が必要です。
個人売買や譲り受けた場合は、前所有者の「譲渡証明書」や「再登録用の廃車証明書」が必要です。

Q5.自賠責保険は市役所で加入できますか?

A.市役所では自賠責保険の加入手続きは行うことができません。自賠責保険を取り扱う保険会社や金融機関、コンビニエンスストアなどで手続きしてください。

Q6.年度途中で軽自動車・原付バイクを廃車した場合、税金の一部返金はありますか。

A.自動車税と異なり、軽自動車税には月割額の還付はありません。
4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年額が課税されるため、4月2日以後に廃車や譲渡した場合でも、年額を納めなければなりません。
逆に4月2日以後に取得した人は、軽自動車税は翌年度までかかりません。

Q7.業者に処分・下取りをしてもらったのに納税通知書が届きました。

A.廃車申告(名義変更)の手続きが済んでいないか、4月2日以降に手続きがされた可能性があります。まずはその業者(譲った人)に確認してください。
手続きがお済みでない場合は、早急に手続きをしてください。
4月2日以降に手続きされた場合は、その年度の税金はあなたにかかります。

Q8.原付バイクを人に譲ったのに納税通知書が届きました。

A.廃車申告(名義変更)の手続きが済んでいないか、4月2日以降に手続きがされた可能性があります。まずは譲受人に確認してください。
手続きがお済みでない場合は、早急に手続きをしてください。
4月2日以降に手続きされた場合は、その年度の税金はあなたにかかります。

Q9.原付バイクを紛失(盗難被害含む)しました。

A.廃車申告の手続きをしてください。手続きをされないと毎年度税金がかかり続けます。
紛失された場合は、速やかに廃車申告(紛失)の手続きをしてください。廃車申告された翌年度から、税金がかからなくなります。
盗難で警察署に届出をされた場合は、盗難届受理番号・届出日を確認のうえ、入間市で廃車申告(盗難)の手続きをしてください。受理番号等が分からない場合は、届出された警察署で確認してください。

Q10.ナンバープレートのみ紛失(盗難被害含む)しましたが、今の原付バイクを引き続き使用したい。

A.ナンバープレートの再交付の手続きをしてください。新しいナンバープレートを交付します。
再交付手続き後にナンバープレートが見つかった場合は、入間市市民税課へ元々のナンバープレートを必ず返却してください。

Q11.原付バイクにもう乗らないので、税金がかからないようにしたいです。

A.軽自動車税は、原付バイクや軽自動車を所有していることに対して課される税金です。乗らなくても壊れていても、車検切れの状況でも、4月1日現在所有している方に税金がかかります。
原付バイクについて、処分・譲渡をする場合は廃車申告の手続きが必要です。
原動機付自転車(原付バイク)等の廃車について

Q12.他市町村のナンバープレートがついた原付バイクを譲受けました。

A.基本的な手続きは以下の手順となります。
1.他市町村で廃車手続してから入間市で登録
・該当の他市町村で廃車申告をして、前の持主の再登録用廃車証明書をもらいます。
・その再登録用廃車証明書、譲渡証明書及び来庁される方の運転免許証等の本人確認書類を準備して、入間市で手続きしてください。
・手続きが終了後、入間市のナンバープレートを交付します。
原動機付自転車(原付バイク)等の登録について
2.入間市で他市ナンバーの廃車、入間市ナンバーの登録を行う場合
・他市ナンバーの標識交付証明書、他市ナンバープレート、譲渡証明書及び来庁される方の運転免許証等の本人確認書類を準備して、入間市で手続きしてください。
・手続きが終了後、入間市のナンバープレートを交付します。
原動機付自転車(原付バイク)等の登録について

Q13.ナンバープレートのない原付バイクを譲受けしました。

A.前所有者の再登録用廃車証明書、譲渡証明書及び来庁される方の運転免許証等の本人確認書類を準備して、入間市で手続きしてください。手続きが終了後、入間市のナンバープレートを交付します。
原動機付自転車(原付バイク)等の登録について

Q14.他市町村の人へ原付バイクを譲りたい。

A.まずは該当の市町村に譲渡の手続き方法についてご確認ください。該当の市町村で、廃車申告(入間市のナンバープレートの返却)が受付可能な場合は、該当の市町村で手続きできます。
標識交付証明書が必要な場合、入間市で再発行が可能です。
標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請
再登録用の廃車証明書が必要な場合、入間市で廃車申告の手続きをしていただくと、廃車証明書を交付いたします。
原動機付自転車(原付バイク)等の廃車について

Q15.市外へ引っ越したのですが、原付バイクのナンバープレートはどうしたらよいですか。

A.転出先の市町村のナンバープレートに変更する手続きが必要です。手続き方法を該当の市町村にご確認ください。

Q16.納税通知書の送付先を変更することはできますか?

A.納税通知書送付先変更の手続きが必要です。市民税課窓口にご来所いただくか、郵送をご希望の場合は、軽自動車税担当までご連絡ください。
なお、1人の方(同一名義人)が軽自動車等を複数台所有されている場合、所有するすべての軽自動車等の納税通知書の送付先が変更となります。一部のみの送付先変更をすることはできません。
手続きの対象となるのは、単身赴任等で住民票上の住所は変更せず一時的に居所を変更する場合や、軽自動車等の住所変更手続き及び名義変更手続きが遅れる場合に限ります。定置場(主として駐車する場所)が入間市外の場合はお手続きできません。

Q17.入間市へ転入してきました。原付バイクの手続きは何が必要ですか?

A.前市町村で廃車申告済みの場合は、前市町村で発行された廃車証明書(再登録用)が必要です。
廃車申告していない場合は、前市町村で発行された標識交付証明書とナンバープレートが必要です。

Q18.公道を走らないトラクターやフォークリフトにも税金がかかりますか。

A.公道を走る走らないに関わらず、4月1日現在所有している方に軽自動車税がかかります。現在、ナンバープレートがついていない場合は、早急に申告手続きをしてください。購入日又は譲渡日まで遡及して課税することがあります。販売証明書を準備し、申告手続きをしてください。

Q19.納税通知書が届いていません。

A.例年5月10日頃に発送しております。(注意)自動車税(県税)の納税通知書とは送付される時期が違います。
入間市外に転出後、さらに転居された場合や、住民票の住所以外にお住まいの場合は、住所を把握できないことがありますので、入間市市民税課まで新しい住所をご連絡ください。

Q20.同じ軽自動車なのに税額が昨年度と違います。

A.次のような理由が考えられます。
新車の新規登録から13年が経過した車両ではありませんか。車検証の「初度検査年月」欄をご確認ください。初度検査年月から13年が経過すると、重課税率が適用されます。
昨年度はグリーン化特例(軽課)の対象ではありませんでしたか。対象車両は、新車の新規登録の翌年度のみ、軽自動車税が通常より低い税率となります。
営業用から自家用に変更したなど、用途変更や構造変更でナンバーが変わっていませんか。用途によって税額が異なります。
軽自動車税の税率

Q21.軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか?

A.ご家族が使用されない場合は廃車の届出が必要です。ご家族やご友人が引き続き乗る場合は名義変更の届出が必要です。なお、車種別に手続き場所が異なります。
<排気量125cc以下のバイク・ミニカー・小型特殊自動車> 入間市役所市民税課が手続き場所です。
<軽自動車三輪及び四輪> 軽自動車検査協会が手続き場所です。
<軽二輪車(125cc超~250cc以下)及び二輪の小型自動車車(250cc超~)> 運輸局が手続き場所です。
廃車や名義変更がお済になりましたら、税申告書等を郵送やファックスなどでご提出ください。

Q22.自動車税を障害者減免していた普通車を軽自動車に乗り換えました。減免の手続きは改めてする必要はありますか?

A.はい、必要です。普通自動車の自動車税は県税ですが、軽自動車税は市税のため、軽自動車に乗り換えた場合は入間市で減免申請の手続きが必要です。
また、県税の自動車税は、初年度に減免手続きを行うと翌年度以降も継続される取扱いがある一方、入間市の軽自動車税の障害者減免は原則として毎年度申請が必要です。
申請期限は納税通知書が届いてから納期限までです。必ず納期限(窓口受付時間内)までにご申請ください。期限後の受付はできません。必要書類等は、次のページをご確認ください。
軽自動車税の概要

Q23.自身や家族で障害者手帳を取得しました。減免はできますか?

A.身体・知的・精神障害者のために使用する軽自動車で一定の要件を満たすものは、申請することで減免を受けられます。減免申請制度については、下記リンクをご覧ください。
申請期限は納税通知書が届いてから納期限までです。必ず納期限(窓口受付時間内)までにご申請ください。期限後の受付はできません。必要書類等は、次のページをご確認ください。
軽自動車税の概要

Q24.普通自動車と軽自動車の2台を持っています。2台とも減免できるのでしょうか?

A.どちらか1台となります。減免を受けることができる台数は、障害者1人につき1台です。

Q25.8月に障害者手帳を取得しました。今年度分の減免はできませんか?

A.申請受付期間外となりますので、今年度の減免手続きはできません。

Q26.原付バイクの手続き(登録・廃車・名義変更)は地区センターでもできますか?

A.地区センターではできません。原付バイクの登録・廃車・名義変更の手続きは、入間市役所市民税課で受け付けています。なお、廃車手続きに限り郵送でも可能です。必要書類は次のページをご確認ください。
原動機付自転車(原付バイク)等の廃車について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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