市民税・県民税の申告について
令和7年度分市民税・県民税申告書 (PDFファイル: 2.0MB)
広報いるま令和7年1月1日号(申告折込記事) (PDFファイル: 250.2KB)
市町村民税申告書(分離課税用) (PDFファイル: 141.6KB)
市民税・県民税の申告は、みなさまの前年1月1日から12月31日の収入等についてご申告いただくものです。
提出していただいた申告書は、市民税・県民税の計算のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料の計算や軽減、国民年金保険料の免除申請、保育料の決定や各種手当、助成金等の判定基準などの重要な資料となります。
申告がされていないと、課税・非課税証明書(所得証明書)の発行もできないことがありますのでご注意ください。
所得税の確定申告が必要な方は、税務署に確定申告書を提出して下さい。確定申告書を提出された場合は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
申告期間
申告期間は、毎年、年明けから3月15日(土曜日・日曜日にあたる場合は、その次の平日)までです。
申告期限(原則として3月15日)を過ぎた場合でも、随時申告の受付をしています。必要な資料が揃いましたら、お早めにご申告ください。
期限後に申告をした場合は、市民税・県民税に次のような影響があります。
- 申告内容の反映が、当初の課税計算に間に合わず、年度の途中で税額が変更となる場合があります。
- 市民税・県民税の計算が遅くなるため、納付期限の回数(通常4回)が少なくなり、1回の納期分の額が高くなる可能性があります。
- 課税(非課税・所得)証明書の発行開始可能日が遅れる場合があります。
申告が必要な方
1月1日現在、入間市に住んでいて、次に該当する方
- 給与所得者で、次に該当する方
- 勤務先から、「給与支払報告書」が市役所に提出されていない方
- 給与以外に所得があった方(給与以外の所得の合計が20万円以下であり、確定申告の必要がない方でも市民税・県民税の申告は必要となります。)
- 医療費控除、雑損控除などの控除を受けようとする方
- 公的年金等を受給されている方で、次に該当する方
- 社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの源泉徴収票に記載のされていない控除を受けようとする方または、源泉徴収票の内容を訂正する方
- 営業等、農業、不動産、利子、配当などの所得があった方
- 前年中の合計所得金額が415,000円以下で、市内に居住している方の税法上の扶養に入っていない方
- 前年中の所得が、遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだった方
【所得税の精算が必要な方は税務署で確定申告をしてください】
入間市内に事務所・事業所または家屋敷をお持ちの個人の方
1月1日現在に、市外に住民登録がある方で、入間市内に事務所・事業所・住宅があり、住民登録地で住民税が課税されている方は申告が必要な場合があります。(事業所課税・家屋敷課税)
市県民税申告書の発送
市民税・県民税申告書は前年度、申告書の提出があった方に2月上旬ごろお送りしています。
申告が必要でない方
- 所得税の確定申告書を税務署に提出された方
- 給与収入のみで、すべての勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている方
(注意)提出されているか分からない場合は、勤務先にお問い合わせください。 - 公的年金等の収入のみで、次の範囲の方
・昭和35年1月1日以前に生まれた方:年金収入151万5,000円以下
・昭和35年1月2日以後に生まれた方:年金収入101万5,000円以下
・公的年金を1カ所から受給していて、控除は源泉徴収票の記載内容以外ない方 - 1月1日現在市内に住んでいる親族の扶養親族となっている方および事業専従者
(注意)4に該当する方でも国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減、国民年金保険料の免除申請、各種福祉手当の受給の判定などに関し、申告が必要な場合があります。(なお、非課税証明書が必要な方は申告が必要です)
確定申告について
確定申告について、国税庁ホームページに「確定申告特集」ページが開設されております。
確定申告の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページ内の確定申告特集ページをご確認ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年12月27日