市民税・県民税の過去の変更点
令和4年度からの主な変更点
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を13年間とする特例が延長されました。
一定期間内に契約した場合、令和4年12月31日までに入居されれば、特例の適用を受けることができます。
また、延長した部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても対象となります。
延長された期間において所得税から控除しきれない金額を、控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除します。
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(補足1) | 13年(補足1、補足2) |
(補足1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10% に限ります。それ以外の場合は、控除期間が10年となります。
(補足2)注文住宅の新築の場合…令和2年10月1日~令和3年9月30日まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築の場合…令和2年12月1日~令和3年11月30日
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に支払われる退職手当についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとなりました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が平成29年1月から令和3年12月までから、5年間延長されます。令和5年度以後の住民税についても適用されます。
国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てにかかる助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
- ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の使用料に対する助成
(補足)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
令和3年度からの主な変更点
所得控除の改正・給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除の改正
公的年金等の収入金額1,000万円を超える方の控除の上限額が195万5千円となります。
所得金額調整控除の創設
介護・子育て世帯の納税者、給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある納税者等、ある特定の条件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
所得から差し引かれる金額の改正・基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円を超える方は基礎控除および調整控除が適用外となります。
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
ひとり親控除の創設および寡婦・寡夫控除の改正
- すべてのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の方に、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- これ以外の寡婦の方には引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられています。
県民税の計算のしかたの改正・調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
非課税の範囲の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えにより、非課税を判定する合計所得金額も見直されます。
関連リンク
令和2年度からの主な変更点
住宅ローン控除の拡充について
消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして入居した方にかかる住宅ローン控除については、控除期間を現行の10年から13年に延長することとされました。
(注意)消費税率10%が適用される住宅取得などで、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合に適用されます。
控除期間11年目から13年目までの3年間の控除額の上限については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目して、各年において、以下のいずれか少ない金額となります。
- 建物購入価格の2%÷3
- 住宅ローンの年末残高の1%
所得税から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円))の範囲内で、個人住民税から控除されます。
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の見直しが行われ、ふるさと納税の対象となる地方団体については、一定の基準に基づき総務大臣が指定することになりました。この見直しによって、令和元年6月1日以降に指定を受けていない地方団体へ行った寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除額部分については対象になります。
ふるさと納税の対象として、総務大臣から指定を受けている地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(総務省ふるさと納税ポータルサイトトップページ)
平成31年度からの主な変更点
配偶者控除・配偶者特別控除の改正
平成29年度税制改正で、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除および配偶者特別控除の適用される納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には、控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。
この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以後から適用されます。
平成30年度からの主な変更点
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除額の上限額が、下記のとおり引き下げられます。
改正前
給与収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000,000円~11,999,999円 | 給与収入金額 × 0.95 - 1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 給与収入金額 - 2,300,000円 |
改正後
給与収入額 | 給与所得金額 |
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1,000,000円~ | 給与収入金額-2,200,000円 |
住宅ローン控除の延長について
消費税10%への引き上げ時期の変更に伴い、住宅ローン控除の適用期間が平成26年4月から31年6月末から、平成26年4月から33年12月末までに延長されます。
医療費控除の変更点について
医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
また、明細書を添付することにより、領収書の添付または提示が不要となります。
領収書については、内容を確認するため提出をお願いすることがありますので、
5年間は自宅などで保管してください。
従来の医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の特例の適用を受けることはできません。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
申告する方が健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている場合、その方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために平成29年中に支払った特定一般用医薬品等購入費がある場合は、医療費控除の特例として所得金額から差し引くことができます。
詳しくは、下記のリンク先「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されました」をご参照ください。
この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
(補足)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品の購入費を言います。
平成29年度からの主な変更点
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除額について、「1,500万円(控除額245万円)」の上限が「1,200万円(控除額230万円)」に引き下げられました。
給与収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000,000円~14,999,999円 | 給与収入金額 × 0.95 - 1,700,000円 |
15,000,000円以上 | 給与収入金額 - 2,450,000円 |
給与収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
1,000,000円~11,999,999円 | 給与収入金額 × 0.95 - 1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 給与収入金額 - 2,300,000円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
平成27年度の税制改正により、平成28年分以降の所得について国外居住親族にかかる扶養控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」、「送金関係書類」を申告の際に添付または、提示をしなければならないこととされました。
親族関係書類
- 戸籍の附票の写しその他日本国、都道府県又は市区町村が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日、住所等の記載があるもの)
送金関係書類
- 金融機関の書類又は写しで、納税者から国外居住親族に支払をした証明(送金依頼書など)
- クレジットカード発行会社が発行した書類又は写しで、国外居住者が商品等を購入したことにより、その代金を納税者から受領した又受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード明細書など)
(注意)扶養親族にする各人ごとに送金したこと(2名いる場合には、それぞれに送金した)の証明が必要となります。
給与所得者の特定支出控除の計算方法の見直し
特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとなりました。
改正前
給与収入金額が1,500万円以下の場合
(給与所得金額)=
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×1/2)
給与収入金額が1,500万円超の場合
(給与所得金額)=
(給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出の額の合計額-125万円)
改正後
一律
(給与所得金額)=
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×1/2)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年12月14日