住宅用家屋証明交付申請

更新日:2023年03月31日

ページID: 1312

概要

用途

 住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす家屋であるかどうかを証明するのが住宅用家屋証明です。

交付の場所・時間

市役所A棟2階資産税課(各支所では取り扱いしておりません)
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

1件 1,300円

家屋の要件

  1. 個人が自己の居住のために使用する家屋であること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 区分所有建物の場合には、建築基準法上の耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること
  4. 併用住宅については、居宅部分の割合が床面積の90%を超えること
  5. 個人新築住宅については、新築後1年以内、建売り住宅については、取得後1年以内に登記を受けるものであること
  6. 中古住宅については昭和57年1月1日以後に建築され取得後1年以内であり、当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。ただし、当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合しない場合は、見出し「必要な書類」内の(注意5)を参照すること
  7. 特定認定長期優良住宅については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅であること
  8. 認定低炭素住宅については、都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものであること
  9. 特定の増改築等が行われた住宅については、租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋を宅地建物取引業者から取得したものであること

必要な書類

  1. 個人が新築した家屋
    • 建築確認済証(建築確認申請書の副本を含む)・検査済証(注意1)
    • 登記事項証明書又は表示登記申請書の写しと登記完了証(中古を除く)(注意2)
    • 住民票の写し(注意3)
  2. 建築後未使用の家屋(建売等)
    • 建築確認済証(建築確認申請書の副本を含む)・検査済証(注意1)
    • 登記事項証明書又は表示登記申請書の写しと登記完了証(中古を除く)(注意2)
    • 住民票の写し(注意3)
    • 売買契約書または売渡証書等(注意)競落の場合は、代金納付期限通知書
    • 家屋未使用証明書(注意4)
  3. 中古住宅
    • 登記事項証明書又は表示登記申請書の写しと登記完了証(中古を除く)
    • 住民票の写し(注意3)
    • 売買契約書または売渡証書等(注意)競落の場合は、代金納付期限通知書
    • 新耐震基準に適合している証明書については、(注意5)を参照
  4. 宅建業者によるリフォーム再販住宅(注意7)
    • 登記事項証明書又は表示登記申請書の写しと登記完了証(中古を除く)
    • 住民票の写し(注意3)
    • 売買契約書または売渡証書等(注意)競落の場合は、代金納付期限通知書
    • 新耐震基準に適合している証明書については、(注意5)を参照
    • 増改築等工事証明書等(注意6)

(注意1)

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の原本を持参してください。

なお、当証明の適用要件の確認や適正な家屋評価のため、建築確認申請書(副本)のコピーをさせていただきますので、ご了承ください。

(注意2)

平成23年6月27日以後に建物の表題登記を受けたもので、登記完了証に申請者の住所・氏名、建築年月日、用途、床面積の記載がある場合は、登記完了証のみの添付でかまいません。

(注意3)

住民票の異動手続きを済ませていない場合は、次の書類が必要です。

  1. 現在の住民票
  2. 申立書(申請者本人により署名、捺印されているもの)
    申立書の記載内容
    • 所有者の住所、氏名
    • 家屋の登記簿上の所在地、家屋番号、床面積
    • 入居(予定)年月日
    • 現在の家屋の処分方法
    • 入居が登記後になる理由
  3. 現在居住している家屋の処分方法を明らかにする書類
    • 売買する場合
      売買契約書、媒介契約書等
    • 賃貸する場合
      賃貸契約書、媒介契約書等
    • 現在の家屋が貸家、貸間、社宅等の場合
      家主との間の賃貸契約書、使用許可書等または家主等の証明書等
      現在の家屋が申請者の家屋でないことを証する書類
    • 親族が住む場合
      親族の申立書等、現在の家屋が、今後申請者の居住の用に供されるものでないことを証する書類

(注意4)

建築後使用されたことがない家屋であることを証明する書類で、家屋の直前の所有者または家屋の取得に係る取引の代理もしくは媒介した宅地建設取引業者の証明書

(注意5)

昭和56年12月31日以前に建築された家屋等、地震に対する安全性に係る基準に適合しない場合は、住宅税制(国土交通省のサイト)、住宅性能証明書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)のいずれかの書類が必要です。ただし、取得日前2年以内に調査又は評価されたもの(既存住宅売買瑕疵保険の場合は、加入後2年以内のもの)

(注意6)

増改築等工事証明書または、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

(注意7)

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築工事(リフォーム)がされたものの要件

  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行なって再販するまでの期間が2年以内であること
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
  • 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
  • 増改築等工事(リフォーム)の種別、工事の額が国が定めるものであること

住宅用家屋証明申請書ダウンロード

住宅用家屋証明申請書は、申請書と証明書の2枚1組となっていますので、申請時は申請書と証明書両方にご記入のうえ提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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