指定難病に係る医療給付制度

更新日:2024年04月18日

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制度についてのご案内

指定難病医療給付制度とは、指定難病の治療を受けている方が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の一部または全部を、埼玉県が公費負担することにより、指定難病に関する医療の確立・普及を図るとともに、患者の医療費負担を軽減するものです。(平成27年1月1日より、特定疾患医療給付制度に代わる新たな制度として実施されています。)
また、国が定める指定難病に係る医療給付を行うとともに、4つの疾病を県単独の指定難病に指定して医療給付を行っています。
申請には、指定医が作成した所定の臨床調査個人票(診断書)が必要になります。

難病対策について(埼玉県ホームページ)へリンクします(外部サイト)

埼玉県単独指定難病については以下のリンクをご覧ください。

特定疾患等医療給付制度についてへリンクします(外部サイト)

申請窓口

狭山保健所
電話:04-2941-6557
〒350-1324
住所:狭山市稲荷山2丁目16番地の1(西武池袋線稲荷山公園駅下車徒歩7分)

指定難病医療受給者証についてのお問い合わせ先

交付された指定難病医療受給者証の記載内容等についてのお問い合わせは、
狭山保健所指定難病担当(電話:04-2941-6557)までお願いします。

難病者福祉手当はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ