入間市の創業支援等事業計画が国の認定を受けました

更新日:2024年04月12日

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 入間市は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月13日に経済産業大臣・総務大臣の認定を受けました。その後、平成30年度に支援内容を拡充するための計画変更申請を行い、平成30年12月26日に再度認定を受けました。
 この計画は、入間市と入間市商工会、市内商店街、市内金融機関等との連携による創業支援等事業を実施することで、入間市内で創業を希望する方、創業後間もない方を支援していきます。従来の取り組みである、入間市商工会による「創業ワンストップ窓口」の設置・運営や創業セミナーの開催に加えて、今後は新たに市と商工会の共催によるセミナーの開催や公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)の各種創業セミナーの支援メニューを提供することにより、創業希望者に対して充実した支援を実施します。

創業支援等事業計画の概要

特定創業支援等事業について

 特定創業支援等事業とは、概ね1か月以上、又は4回以上の継続した、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識の習得ができる支援事業のことをいいます。
 入間市では、入間市商工会が実施する「創業セミナーおよびハンズオン支援」、公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)の各種創業セミナーが該当します。詳細については、入間市商工会(04-2964-1212)へお問い合わせください。

特定創業支援等事業を受ける方への支援措置

 計画の認定を受けたことにより、計画に定めた「特定創業支援等事業」を受けて創業する方は、国が定めた各種優遇措置を受けることができます。
(注意)この措置を受けるには、入間市が発行する証明書が必要です。

1.市内に会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減

  • 株式会社または合同会社の場合は、資本金の0.7%が0.35%に減免。
  • 合名会社または合資会社の場合は、1件につき6万円が3万円に減免。
  • (補足)最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に、合同会社設立は6万円が3万円に減額。
  • (補足)市内に会社を設立する創業前の個人または創業後5年を経過していない個人が対象となります。
    (個人事業主からの法人成りは、創業とはみなしません。)

2.創業関連保証の特例

 融資を受ける際の無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前から利用の対象になります。(従来は創業2か月前から)

3.日本政策金融公庫の融資制度申込条件の緩和

 創業前または創業後税務申告を1期終えていない事業者に対する新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たすものとして利用可能。

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証明書の交付申請

 特定創業支援等事業を受けた方で、証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、市役所商工観光課へ2部提出してください。申請内容の確認・審査を行い、証明書を発行します。

 入間市では、創業する方が利用できる次の制度を準備しておりますのでご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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