工場立地法に基づく届出
工場立地法の概要と届出手続きについて
1 工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は市長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が下記の準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場)
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積(注釈1)9,000平方メートル以上又は建築面積(注釈2)の合計3,000平方メートル以上
- (注釈1)敷地の考え方
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
- 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
- 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
- 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
- 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
- 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。
- (注釈2)建築面積の考え方
- 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
- 測り方は建築基準法の規定と同じです。
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に8段階に区分)30~65%以下
- 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 25%以上
- (注意)生産施設面積の割合は業種により異なります。担当までお問い合わせください。
- (注意)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
- (注意)入間市では独自に条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
2 必要な届出
新設届 (第6条第1項) |
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事前の届出 (工事着工の30日前まで) |
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変更届 (第8条第1項) (附則第3条第1項) |
届出が必要な変更
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事前の届出 (工事着工の30日前まで) |
名称等変更届 (第12条第1項) |
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事後の届出 |
承継届 (第13条第3項) |
譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 | 事後の届出 |
廃止届 | 特定工場を廃止する場合 | 事後の届出 |
提出にあたっては下記リンクの「工場立地法届出の際に配慮していただく事項」もご参照ください。
3 届出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき、遅滞なく。
4 提出部数
2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
5 埼玉県産業立地政策会議幹事会について
下記のいずれかに該当する一定規模以上の工場新設および増設については、工場立地法の届出を行う前に、関係する手続等を確認するため産業立地政策会議幹事会へ付すことが可能です。
会議に付する場合は、「工場新設(変更)計画申出書」を提出してください。
提出時期の目安は、工事着工の3か月前の月末までですので、早めにご相談ください。
- 敷地面積9,000平方メートル以上の工場を新設する場合
- 敷地面積を9,000平方メートル以上拡張する場合
- 生産施設の建築面積3,000平方メートル以上の工場を新設する場合
- 生産施設の建築面積3,000平方メートル以上増設する場合
添付ファイル
様式1-11 工場立地法様式一式 (圧縮ファイル: 64.9KB)
特定工場を新設(変更)する場合
12氏名(名称・住所)変更届出書様式 (Wordファイル: 16.5KB)
法人の名称・住所の変更を行う場合
13特定工場承継届出様式 (Wordファイル: 18.0KB)
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
委任状が必要な場合
特定工場を廃止する場合
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日