納税が困難な方へ
市税を一時に納付することができない場合に、申請し法令の要件に該当するときは、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
また、納税義務者や家族が病気にかかった場合のほか事業を休廃業した場合など、個別の事情がある方は、徴収の猶予が認められる場合もあります。
猶予が認められると…
- 原則1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合もあります。)
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
納付が困難な方は、入間市役所収税課にご相談ください。
- 納期限前でもご相談できます。
- 申請に当たって必要な書類があります。入間市役所収税課にお電話していただき、必要な書類をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年12月13日