納税相談

更新日:2024年05月29日

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納税相談

  • 市税を納期限までに納付できない場合には、お早目にご相談ください。
  • 市税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
  • また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

 災害を受けた時や、病気や失業などで市税の納付が困難な時には、納税計画を確実に守っていただくことを条件に、原則として1年以内に限り、納期限の延長または延滞金の全部又は一部免除などが受けられる場合がありますので納付に関する相談については収税課までご相談ください。

市税の滞納

 決められた納期限までに市税を納付または納入しないことを滞納といいます。
 市税を滞納すると、市は法令に従い滞納者に対して督促状を送付し、滞納状況に応じて電話や文書による催告などにより納税を促すことになります。
 また、納期限を経過すると、本来納付すべき税額のほかに、法令で定められた延滞金が発生するため、本来納付すべき税額に加えて納付しなければなりません。
 なお、ご連絡やご相談もなく市税を滞納したままでいると、納税義務者様の意思に関わりなく財産の調査を行い給与等の収入や財産の差押えを行うことがあります。

延滞金について

平成26年1月1日以降

  1. 納期限までの期間および納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(注釈)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表1の割合が適用されます。
  2. 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(注釈)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表2の割合が適用されます。

(注釈)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

期間別延滞金割合
期間 1 2
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9%
平成31年1月1日から平成31年12月31日 2.6% 8.9%
令和  2年1月1日から令和  2年12月31日 2.6% 8.9%
令和  3年1月1日から令和  3年12月31日 2.5% 8.8%
令和  4年1月1日から令和  4年12月31日 2.4% 8.7%
令和  5年1月1日から令和  5年12月31日 2.4% 8.7%
令和  6年1月1日から令和  6年12月31日 2.4% 8.7%

平成25年12月31日以前

  1. 納期限までの期間および納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、原則として年7.3%の割合が適用されます。
    ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなります。
  2. 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%が適用されます。
期間別滞納金割合

期間

割合

平成11年12月31日以前

7.3%

平成12年1月1日から平成12年12月31日

4.5%

平成13年1月1日から平成13年12月31日

4.5%

平成14年1月1日から平成14年12月31日

4.1%

平成15年1月1日から平成15年12月31日

4.1%

平成16年1月1日から平成16年12月31日

4.1%

平成17年1月1日から平成17年12月31日

4.1%

平成18年1月1日から平成18年12月31日

4.1%

平成19年1月1日から平成19年12月31日

4.4%

平成20年1月1日から平成20年12月31日

4.7%

平成21年1月1日から平成21年12月31日

4.5%

平成22年1月1日から平成22年12月31日

4.3%

平成23年1月1日から平成23年12月31日

4.3%

平成24年1月1日から平成24年12月31日

4.3%

平成25年1月1日から平成25年12月31日

4.3%

滞納処分

 納期限を経過しても納付されない場合は、法令により納期限から20日以内に督促状を送付し納付をお願いしております。地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。

 市では滞納状況に応じて催告書などを送付し納税をお願いしておりますが、他の納税者との公平性を保つため、給与等の収入や財産の差押えを実施します。場合によっては、公売などによりその財産を処分し、売却代金を市税等に充てる手続きを行います。滞納処分は自主的に納めていただけない場合、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るため行うものです。

パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者の方へ

 給料等の差押え金額の計算は、生計を一にする親族(事実婚含む)の人数を考慮する仕組みになっています。入間市では、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者についても、生計を一にする親族としてみなす事務運用を行っています。

 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者であることの秘密は、本人の同意なく公開されてはいけない決まりとなっています。このため、収税課では、宣誓者の方の情報を把握しておりません。

 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者の方は、給料等の差押え金額の計算が変更となる場合がありますので、収税課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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