入間市立地適正化計画の公表
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条第1項の規定に基づき、市町村が都市計画区域内において住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るために作成できるものとされています。
都市計画法に基づく従来の土地利用の計画に加えて、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方のもと、居住と居住に関わる商業、医療、福祉などの生活利便施設が適切に立地するよう時間をかけて緩やかな誘導を図り、公共交通と連携した持続可能でコンパクトなまちづくりを推進する計画です。
計画書
1章_現状および将来見通しに関する都市構造上の課題分析(PDFファイル:5.4MB)
2章_立地適正化計画で目指す将来の姿(PDFファイル:7.8MB)
届出制度
立地適正化計画の策定により、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。
都市機能誘導区域外での誘導施設の建築や、都市機能誘導区域内での誘導施設の休止または廃止、居住誘導区域外での一定規模以上の開発行為などを行う場合は、市への届出が必要となります。
また、届出のあった建築や開発行為が、都市機能誘導や居住誘導に支障が生じるおそれがあると判断した場合、誘導区域内への立地などの助言や勧告を行うことがあります。
なお、立地適正化計画に基づく届出は、建築基準法に基づく建築確認申請等に代わるものではありません。建築や開発を行う際には、引き続き関係法令に基づく手続が必要となります。
届出様式
| 開発行為届出書 | |
| 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 | |
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行為の変更届出書 |
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誘導施設の休廃止届出書 |
| 開発行為届出書 | |
| 住宅を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅とする行為の届出書 | |
| 行為の変更届出書 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2026年03月31日