マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合に対して地方公共団体が適切な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。
管理計画認定制度の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
入間市では、マンション管理計画認定制度を令和7年4月1日火曜日から開始しまし
た。
入間市マンション管理計画認定制度(PDFファイル:4.1MB)
認定メリット
市場評価
適正に管理されたマンションであることが、市場において評価されます。
管理意識の向上
区分所有者や居住者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。
金利等の優遇
- 住宅金融支援機構の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げの措置が講じられる場合があります。
- 住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる場合があります。
- 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)(※1)が実施された場合に固定資産税額が減額される場合があります。
※1 長寿命化工事とは以下のすべての工事
- マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
※2 管理計画認定を取得したマンションの固定資産税の減額の適用は、以下のような要件を全て満たすものに限ります。
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
- 長寿命化工事を過去に1度以上適切に実施していて、令和9年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了させたマンション
- 修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げているマンション
減額される割合や申告に必要な書類等は「大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置」をご参照ください。また、各種証明書の様式は、国土交通省HPより取得してください。
申請手順
入間市で管理計画認定を申請するには、4パターンのいずれかによる申請となります。
詳しくは、マンション管理計画認定制度申請の手引きをご参照ください。
入間市マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDFファイル:434.5KB)
いずれのパターンも公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
申請には、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を利用して申請してください。
各団体のマンション管理の評価サービスについては、サービスを実施する団体にご確認ください。
認定基準
入間市の管理計画の認定基準は以下のとおりです。
1.管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会(総会)が年1回以上開催されていること
2.管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3.管理組合の経理
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4.長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5.その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(2)入間市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
入間市マンション管理適正化指針(PDFファイル:335.7KB)
申請手数料
入間市への申請は無料です。
※管理計画認定手続支援システムの利用や他団体のマンション管理の評価サービスの併用に伴い、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
認定取得後の手続き
更新申請
- 認定から5年を経過し、管理計画の認定を継続する場合、更新申請が必要になります。
- 更新申請も、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
- 申請には、公益財団法人マンション管理センターによる管理計画認定手続支援システムを利用して申請してください。
- 更新する場合、総会で決議する必要があります。
- 添付書類として総会の議事録の写しが必要となります。
変更認定申請
管理計画に変更が生じる場合は、都市計画課までご相談ください。
- 管理者等は認定を受けた管理計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、変更認定申請書と当初の管理計画の認定申請書に添付した添付書類のうち変更に係るものを入間市に提出し、変更の認定を受ける必要があります。
- 変更認定申請する場合、総会で決議する必要があります。
- 添付書類として、総会の議事録の写しが必要となります。
※変更の申請は、公益財団法人マンション管理センターによる管理計画認定手続支援 システムの利用ができません。都市計画課に直接提出してください。
軽微な変更については、マンション管理計画認定制度認定申請の手引きP8をご参照
ください。
入間市マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDFファイル:434.5KB)
マンション管理計画の認定申請取下げ
マンション管理計画の認定の申請中に申請を取下げる場合は、申請取下書を提出してください。
必要書類:【様式第3号】申請取下書(Wordファイル:42.5KB)
管理計画認定マンションの管理の取りやめる旨の申出書
認定を受けたマンションの管理を取りやめる場合は、取りやめる旨の申出書を提出してください。
必要書類:【様式第8号】取りやめる旨の申出書(Wordファイル:39.5KB)
認定通知書
マンション管理計画認定制度に関する相談窓口
認定制度等に関する相談窓口としてマンション管理計画認定制度相談ダイヤルが開設されましたので、ご活用ください。
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜日から土曜日 午前10時から午後5時まで(日曜・祝日・年末年始を除く)
相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンションの管理の適正化の推進に
関する法律全般
相談対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月22日