大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置
大規模修繕工事(長寿命化工事)を行ったマンション
大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置
管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が実施された場合、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。
特例措置の要件
対象マンション
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
管理計画認定マンション
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと
助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
(注意)なお、マンション管理計画認定制度については下記をご確認ください。
工事時期
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に完了した長寿命化工事
減額される範囲・割合
一戸当たりの住宅部分の床面積の100平方メートルまで
減額期間:翌年度分の固定資産税額を3分の1減額
減額の手続き
工事完了日から3ヶ月以内に資産税課へ提出書類を用意して申告書を提出してください。
提出書類及び各種証明書発行機関
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 過去工事証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
- 大規模の修繕等証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
- 総戸数が10戸以上である旨を証する書類(例:設計図書、登記事項証明書等)
管理計画認定マンションの場合(上記1~4及び5と6)
- 修繕積立金引上証明書
- 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
- マンション管理士
- 管理計画認定通知書
- 管理計画認定通知書については、都市計画課へお問い合わせください。
助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合(上記1~4及び7)
- 助言・指導内容実施等証明書
- 助言・指導内容実施等証明書については、都市計画課へお問い合わせください。
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 17.1KB)
留意点
- 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることができません。
- 本制度での減額は固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません)
- 土地についての減額はございません。
- 耐震工事、バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事による減額と同じ年度に併用で適用することはできません。なお、本制度による減額が適用された年度とは別の年度に減額措置の適用を受けることは可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月01日