景観法、県景観条例に基づく行為の届出
一定の規模を超える建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする場合は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
受付時間
平日 8時30分~17時15分
受付窓口
市役所本庁C棟3階 都市計画課
受付方法
窓口へ提出
申請時に必要なもの
届出書2部、添付書類あり
備考
届出書等は下記のファイルをご使用ください。
景観計画区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 93.0KB)
景観形成基準対応説明書 (Wordファイル: 60.0KB)
届出対象行為に係る事前指導等の申出書 (Wordファイル: 90.0KB)
国の機関又は地方公共団体の行為の通知書 (Wordファイル: 89.5KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日