介護サービス事業所の新規指定・指定更新について

更新日:2024年09月03日

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介護サービス事業所の新規指定・指定更新について

(注意) 新規指定申請については、必ず事前に介護保険課へご相談のうえ、指定希望日の属する月の前々月末日までにご提出ください。(4月1日指定希望の場合:2月末日までに提出)

指定の有効期間を満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日をもって、事業所・施設の継続ができなくなります。

 指定有効期間満了に関して文書による通知は原則行いませんのでご了承ください。

指定更新の申請書についても指定期間満了日の属する月の前々月末日までにご提出ください。(※総合事業の指定更新申請については指定期間満了日の属する月の3ヶ月前まで)

 

【提出書類】

申請書、付表、添付資料、体制状況一覧表

地域密着型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

複合型サービス

居宅介護支援

介護予防支援

総合事業

総合事業 訪問型サービス

総合事業 通所型サービス

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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