介護サービスの内容
介護保険の対象となるサービス(介護給付、予防給付)についてご説明します。
これらのサービスを利用するためには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
利用できるサービスは、要介護認定、要支援認定の内容によって異なる場合があります。
在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄等の介助や、調理、洗濯などの手助けを行います。
訪問入浴介護
簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで看護師等の専門スタッフが家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問看護
看護師などが家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や言語聴覚士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)
日帰り介護施設(デイサービスセンターなど)に通い、食事、入浴などの支援や、栄養改善、口腔機能向上など生活機能向上のための支援を行います。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設等や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどを行います。
短期入所生活介護、療養介護(ショートステイ)
短期間(1週間程度)施設に宿泊しながら、入浴、食事、排泄などの日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。また、家族が病気や冠婚葬祭などで一時的に介護ができなくなった場合などにも利用できます。
福祉用具貸与
車椅子、介護ベッド、歩行器、工事を伴わない手すりやスロープ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなど、日常生活を助けるための福祉用具を貸与します。
介護度によっては給付対象外になるものもあります。
施設サービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入居している方が、要支援、要介護状態になったときは、日常生活上の支援や介護や機能訓練などが受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護が必要な認知症の方が、介護スタッフの支援を受けながら、12~18人程で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、日常生活の支援や、機能訓練などが受けられます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
要介護3以上の方で、常時介護が必要で、家庭での生活が困難な方が入所して日常生活上の支援や介護が受けられます。
また、下記のリンク先には、埼玉県内の特別養護老人ホームの施設ごとの空床数、入所待ち等について、埼玉県が提供しておりますので、ご活用ください。
【特養・老健】空床・入所待ち情報提供システム(埼玉県のサイト)
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している方が入所して、在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを受けられます。
また、下記のリンク先には、埼玉県内の特別養護老人ホームの施設ごとの空床数、入所待ち等について、埼玉県が提供しておりますので、ご活用ください。
【特養・老健】空床・入所待ち情報提供システム(埼玉県のサイト)
介護医療院
長期の療養を必要とする方が、医療と日常生活上の介護を一体的に受けられるます。
福祉用具購入費、住宅改修費の支給
介護保険における福祉用具の購入は、購入の対象となる種目と商品が決まっています。
住宅改修についても同様に、改修の対象となる工事が決まっており、申請が必要となりますので介護保険の対象となるかどうかについては事前に担当のケアマネジャー又は介護保険課にご相談ください。
特定福祉用具販売
ポータブルトイレ、入浴補助具、簡易浴槽など入浴、排泄などに使用する特定の福祉用具の購入費の一部について10万円を上限額として支給します。
都道府県の指定を受けた福祉用具販売業者から購入した場合のみ対象となります。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修について、20万円を上限に費用を支給します。
事前申請が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月20日