社会福祉法人等利用者軽減助成制度
生計が困難な低所得者の人で、介護保険サービスに係る利用者負担軽減を行っている社会福祉法人等(注釈1)を利用している人は、介護保険サービスに係る利用者負担の一部が軽減されます。
(注釈1) 軽減助成を行うと県に申し出した事業所が対象
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度(埼玉県のサイト)
対象サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)(注釈)
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(注釈)
- 小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)(注釈)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 複合型サービス
- 地域密着型通所介護
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問看護に相当する事業
- 第1号訪問事業のうち介護予防通所看護に相当する事業
(注釈)介護予防サービスを含みます。
軽減の内容
利用者負担額の1/4の額(老齢福祉年金受給者は1/2の額)を軽減します。
利用者負担額とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)および宿泊費のことをいいます。ただし、特別な室料、特別な食費は軽減対象にはなりません。
生活保護受給者の方については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象となります。
対象者の要件
次の要件を全て満たす方のうち、特に生計が困難であると認められた方および生活保護受給者の方
- 市県民税非課税世帯であること。
- 年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であり、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 対象者が居住に利用する家屋および日常生活に必要な資産以外に、利用できる資産を有してないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
有効期間
軽減の有効期間は、申請月の1日若しくは8月から次の7月31日若しくはこの間の施設退所日までです。
(補足)有効期間終了後も引き続き軽減適用が必要な場合は、改めて申請が必要となります。
申請方法
提出書類
1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号)
併せて介護保険負担限度額認定申請が必要となります。既に申請・認定済の方については、その旨をお伝えください。
申請受付場所
- 持参される場合:市役所本庁C棟1階の介護保険課 窓口へ
- 郵送される場合:〒358-8511 入間市豊岡1丁目16番1号 入間市役所 介護保険課
申請書類
社会福祉法人等利用者軽減対象確認申請書(様式第3号) (Wordファイル: 55.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日