保険料はどのように決まるか

更新日:2026年05月21日

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  • 保険料は被保険者ごとに個人単位で計算し、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。
  • 保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合で決められ、2年ごとに見直しされます。
  • 令和8年度より「医療分」と「子ども分」の合計額となります
  • 令和8年度・9年度の埼玉県の均等割額、所得割率,限度額は下表のとおりです。
所得割率、均等割額、限度額表
区分 所得割率 均等割額 賦課限度額
医療分 9.49/100 52,370円 85万円
子ども分 0.25/100 1,330円 2万1千円

 

  • 住民税の課税対象とならない、障がい年金や遺族年金などは保険料の算定に含まれません。

保険料の計算方法

年間保険料=「均等割額」+「所得割額((注釈)賦課のもととなる所得金額×所得割率)」

(注釈)賦課のもととなる所得金額とは

 収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(43万円)を控除した金額のことです。

例: 賦課のもととなる所得金額の出し方(年金収入280万円のみの場合)

年金収入(280万円)-公的年金控除額(110万円)-基礎控除額(43万円) =賦課のもととなる所得金額(127万円)

公的年金等に係る雑所得の速算表(65歳以上の方)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
110万円以下 0円
110万円超330万円未満 収入金額-110万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-68万5千円
770万円以上1000万円未満 収入金額×0.95-145万5千円
1000万円以上 収入金額-195万5千円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
100万円以下 0円
100万円超330万円未満 収入金額-100万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-17万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-58万5千円
770万円以上1000万円未満 収入金額×0.95-135万5千円
1000万円以上 収入金額-185万5千円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
90万円以下 0円
90万円超330万円未満 収入金額-90万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-7万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-48万5千円
770万円以上1000万円未満 収入金額×0.95-125万5千円
1000万円以上 収入金額-175万5千円

均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額の合計額が、次の表に示す減判定基準」以下の場合には、均等割額をそれぞれ7割、5割、2割軽減します。

令和8年度、9年度均等割額軽減割合一覧表

均等割額軽減割合一覧表
均等割額軽減割合 軽減判定基準青字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) 軽減後の均等割額

7割

(医療分は7.2割)

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 14,900円/年
5割 基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 26,840円/年
2割 基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 42,950円/年

(注意1)総所得金額とは、総所得金額および山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額の合計額のことです。なお、均等割額の軽減判定の際には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

(注意2)均等割額の軽減判定で使用する総所得金額は基礎控除前のものであり、所得割額算定にかかる賦課のもととなる所得金額とは異なります。

(注意3)年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者および世帯主のうち、給与所得のある方または公的年金等所得のある方の数です。

(注意4)軽減判定は当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

(注意5)この軽減の判定は、所得税の確定申告または住民税の申告内容に基づき判定しています。なお、所得金額等の要件を満たしている方であっても、申告されていない場合には軽減が適用されません。

(注意6)実際の保険料は所得割額との合算となります。

均等割額の軽減特例の見直し

本来7割軽減の対象者の方は平成30年度まで軽減特例措置として、所得に応じて9割または8.5割が軽減されていました。しかし、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化、特例措置に係る国庫補助の廃止により段階的に見直され(令和元年度:8割軽減、令和2年度:7.75割または7割軽減)、令和3年度からは軽減特例措置が廃止となり、制度本来の軽減割合となりました。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減について

後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・船員保険など)の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、加入後2年を経過する月までは均等割額が5割軽減されます。

(注意) 国民健康保険・国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。

関連情報

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