建築物省エネ法の適合・認定等について
建築物省エネ法について
建築物省エネ法とは
社会経済情勢の変化に伴って建築物で消費されるエネルギーの量が大きく増加していることから、建築物の断熱性能の向上や設備機器の効率化などにより、建築物が消費するエネルギーの量を少なくすることを目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布されました。
(注意)令和7年4月1日より改正建築物省エネ法が施行されます。
主な変更点は以下のとおりです。
1.省エネ基準適合を拡大
新築の場合、全ての住宅・非住宅に省エネ適合義務が課せられ、増改築の場合、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることになりました。また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務は廃止されました。
2.建築主の性能向上努力義務
建築主は、建築しようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上(義務基準である省エネ基準を上回る省エネ性能の確保)を図るよう努めなければならないことになりました。
関連リンク
適合義務について
建築物エネルギー消費性能基準への適合義務
建築物省エネ法の規制措置により、原則全ての建築物は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合判定)を受けることが義務となっています。
省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができません。
省エネ適合判定の手続き
登録省エネ判定機関へ提出する場合
登録省エネ判定機関へ省エネ計画を提出して省エネ適合判定を受ける場合の手続きの詳細については、各機関へお問い合わせください。
入間市に提出する場合
入間市に省エネ計画を提出して省エネ適合判定を受ける場合は、計画書と添付図書を開発建築課建築審査担当の窓口に提出してください。
登録省エネ判定機関への委任について
入間市は、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関に次のとおり行わせることとしました。
1.登録省エネ判定機関に行わせることとした省エネ適合判定の業務
省エネ適合判定の全部
2.登録省エネ判定機関の当該判定の業務の開始日
令和3年4月1日
省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物(抜粋)について
- 平屋かつ200平方メートル以下の建築物で、建築士が設計・工事監理を行った建築物
省エネ適合義務が除外される建築物について
- 10平方メートル以下の新築、増築および改築
- 居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない建築物
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興業場等
省エネ基準への適合性審査が容易な建築物として省エネ適合判定の手続きが省略できる建築物等について
- 仕様基準に基づき評価する住宅
- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
- 長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
省エネ適合判定通知書の交付を受けたとみなされる建築物等について
- 特殊な構造または設備を用いる建築物として、国土交通大臣の認定を受けた場合
- 性能向上計画認定を受けた建築物
- 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物
軽微な変更の手続き
省エネ適合判定を受けた省エネ計画に変更が生じた場合は、変更後の省エネ計画について省エネ適合判定を受けなければなりません。ただし、以下の軽微な変更に該当する場合は不要です。
- 省エネ性能が向上する変更または当該性能に影響しないことが明らかな変更
- 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
- 再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合は、完了検査申請書に軽微な変更説明書および変更内容が分かる図書一式(1.および2.の場合)または、省エネ適合判定を行った登録省エネ判定機関が発行する軽微変更該当証明書および変更内容が分かる図書一式を軽微な変更説明書の一部として(3.の場合)添付してください。
認定制度について
省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
具体的には、太陽熱集熱設備や燃料電池設備などの省エネ性能向上のための設備を設置する部分で所定の条件に適合するものの床面積を、容積率算定時の床面積に算入しないとする緩和を受けることができます。(ただし、延べ床面積の10%が限度です。)
(注意)着工前に申請してください。
認定申請の流れについて
ステップ1
認定申請先の窓口を確認の上、事前相談をしてください。(「届認定申請書の提出先窓口にご注意ください」参照)
ステップ2
認定申請書には、省令で定められた書類の他に以下のものを添付してください。
- 建築基準法第6条の確認済証を取得していればその写し
- 以下の書類のいずれかのもの
- 技術的審査適合証(所定の機関により認定基準に適合しているかの審査を受け、適合していると判断されたもの)
- 設計住宅性能評価書(住宅のみ)(所定の基準に適合しているもの)
ステップ3
認定申請書と添付図書を申請先に提出してください。(認定審査)
ステップ4
認定書の受け取り
省エネ性能向上計画の認定を受けた後に必要な手続き等について
省エネ性能向上計画認定を取得した建築物の工事が完了したら、工事完了報告書を提出してください。
(注意)計画の変更や申請の取り下げ、工事の取りやめ等を行う場合は、所管行政庁にお問い合わせください。
認定申請書の提出先窓口にご注意ください
建築基準法第6条第1項第1号又は第2号(木造の建築物は、地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの又は高さが16mを超えるものに限る)の建築物の申請先は、埼玉県川越建築安全センターです。それ以外の建築物の申請先は、入間市開発建築課です。お間違いないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年04月01日