児童扶養手当制度

更新日:2024年01月05日

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児童扶養手当について

 父親または母親のいない家庭や、父親または母親が一定の障害の状況にある家庭のお子さんの母親または父親、父母に代わって養育している方に手当を支給しています。

(注意)平成22年8月分からは父子家庭も対象になりました(それよりも前は、主に母子家庭が対象)

受給要件

 次のいずれかに該当するお子さん(18歳になった年の年度末まで)、または障害があるお子さん(20歳未満)を養育している母親・父親、または養育者

  • 父母が離婚したお子さん
  • 父親または母親が死亡したお子さん
  • 父親または母親に一定基準以上の重度の障害があるお子さん
  • 父親または母親の生死が明らかでないお子さん
  • 父親または母親が一年以上遺棄しているお子さん
  • 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けたお子さん
  • 父親または母親が一年以上拘禁されているお子さん
  • 母親が婚姻によらないで懐胎したお子さん

手当が受けられない場合

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)にお子さんが入所している場合
  • 婚姻届を提出していないが事実上の婚姻関係と同様の状態にある場合など

(注意)事実上の婚姻とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ生計費の補助など、同居の有無は問わない)が存在することをいいます。

手当の額

支給額表

児童数

全額支給

一部支給

1人

44,140円

44,130円から10,410円(所得に応じて決定)
2人目以降の加算額

10,420円

10,410円から5,210円(所得に応じて決定)
3人目以降の加算額(1人につき)

6,250円

6,240円から3,130円(所得に応じて決定)

(注意)支給金額は、物価スライド制が導入されており、政令で額が改定されます。

支給日

支給日は、毎年奇数月10日です。年6回、それぞれの前月分までの支給分を受給資格者名義の口座に振込みます。(支給日が休日のときは、その直前の平日に支給します。)

支給月表

支払月

1月

3月

5月

7月

9月

11月

対象月

11月・12月分

1月・2月分

3月・4月分

5月・6月分

7月・8月分

9月・10月分

所得制限

受給資格者、配偶者(父または母が一定の障害の状態にある場合に限ります。以下同じ。)、扶養義務者(世帯の同別は問わず、同居または住所を同じくする実祖父母、実父母、実兄弟、実子等直系血族および兄弟姉妹をいいます。)等の前年(1月から9月までの間に請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額を超えているときは、手当の一部または全額が支給されません。

所得制限限度額表(全部支給の場合)

扶養親族等の人数

本人の所得 本人の収入

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の収入
0人 490,000 1,220,000 2,360,000 3,725,000
1人 870,000 1,600,000 2,740,000 4,200,000
2人 1,250,000 2,157,000 3,120,000 4,675,000
3人 1,630,000 2,700,000 3,500,000 5,150,000
4人 2,010,000 3,243,000 3,880,000 5,625,000
所得制限限度額表(一部支給の場合)

扶養親族等の人数

本人の所得 本人の収入

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の収入
0人 1,920,000 3,114,000 2,360,000 3,725,000
1人 2,300,000 3,650,000 2,740,000 4,200,000
2人 2,680,000 4,125,000 3,120,000 4,675,000
3人 3,060,000 4,600,000 3,500,000 5,150,000
4人 3,440,000 5,075,000 3,880,000 5,625,000
  • (注意)所得制限額は、前年の所得申告上の扶養人数により変わります。
  • (注意)収入額は、給与所得の場合の目安です。事業所得や年金所得などの場合は、この限りではありません。

手当の一部支給停止について

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、手当の額が2分の1になります。

ただし、適用除外事由に該当し、そのことを証明できる書類等を提出することで、これまでと同様の額を受給することができます。

適用除外事由

  • 就業している
  • 自立を図るための活動をしている(求職活動等)
  • 身体または精神の障害がある
  • 負傷または疾病等で就業が困難である
  • 親族が要介護状態にあり、介護する必要があることにより就業が困難である
  • (注意1)該当する方には事前に個別に通知します。ご不明な点等がある場合は、こども支援課へお問い合わせください。
  • (注意2)5年等経過した方は、毎年の現況届の際に書類等を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。

児童扶養手当新規申請について

必要書類

  1. 戸籍謄本(申請者・対象児童分:本籍地のある市区町村で交付)
  2. 申請者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
  3. 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート他)
  4. 公的年金受給者の方(年金手帳、証書、額改定通知書等)
  5. 申請者名義の普通預金口座の金融機関名、支店名、口座番号、名義
  6. 所得申告
  • (注意1)離婚届の手続き等ですぐに戸籍謄本を発行できない場合は、離婚届受理証明書(離婚届を提出した市区町村で交付)で申請できます。ただし、後日、戸籍謄本(申請者・対象児童分)ができしだい速やかに提出してください。
  • (注意2)現在の戸籍に離婚日の記載がない場合は、「離婚日」および「配偶者氏名」が記載された戸籍も併せて提出してください。
  • (注意3)申請者と対象児童が同一の戸籍に入っていない状態でも申請は可能です。
  • (注意4)個人番号については、対象児童および扶養義務者等も必要となりますので、あらかじめご確認ください。

その他、支給事由や世帯の状況により上記以外にも必要となる書類がある場合があります。こども支援課へお問い合わせください。

現況届(毎年8月に提出)について

児童扶養手当受給者(支給停止者も含む)は、毎年8月に現況届を提出いただく必要があります。現況届は、受給者等の所得の把握と同時に、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなります。

(注意)現況届を提出しないまま2年が経過すると手当を受ける権利を失いますので、ご注意ください。

その他

児童扶養手当を受けている(全部支給停止の方は除きます)世帯の世帯主、または世帯員が JRを利用する場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。利用する方は、こども支援課に申請をお願いします。

平成26年12月1日から児童扶養手当法が改正されました。

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分を児童扶養手当を受給できるようになりました。

 詳しくは、こども支援課までお問い合わせください。(電話04-2964-1111)

(注意)公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

令和3年3月1日から児童扶養手当法が改正されました。

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、その年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、同手当を受給できませんでした。これが令和3年3月の法改正に伴い、児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

また、これと併せて、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。令和3年3月以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の至急制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、遺族補償など)が含まれます。

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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