換地処分公告(町名・地番変更)が行われました(武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業)

更新日:2023年04月03日

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換地処分の公告について

入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業(市施行)は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和3年4月30日付で、換地処分の公告が行なわれました。

事業の名称

入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業

施行者

入間市

施行地区

62.7ヘクタール

施行地区の区域

入間市大字下藤沢字下前原、同字中前原、同字水押、同字筑地、同字山ノ神、同字三方原、同字水入、同字本山、同字明ノ沢および東藤沢六丁目の各一部

町名地番変更について

換地処分の公告の翌日である令和3年5月1日から、町名地番変更が実施され、事業区域内にお住まいの方の住所や事業所の所在地等が変更となりました。変更前後の町名・地番につきましては、注意事項をご了解の上、以下の新旧(旧新)地番対照表をご確認ください。

換地処分後の地番図および新・旧(旧・新)地番対照表

「新旧地番対照表」は新地番から従前の地番を確認したい場合に、「旧新地番対照表」は従前の地番から新地番を確認したい場合にご利用ください。

注意事項

  1. 新旧(旧新)地番対照表は、換地処分時点に準拠します。今時点においては分合筆などで整合が取れない場合があります。
  2. 新旧(旧新)地番対照表は、土地の権利に係る従前地番と新地番の対照表です。従前の地番と換地処分前まで使用していた住所(底地番:注釈)は異なる場合がありますので、住所の確認には適していません。
(注釈1)底地とは…

 一般的には、事業期間中、仮換地や保留地(土地区画整理事業で形成された土地)の位置に事業前から存在する元々の土地「底地」の地番を(仮の)新住所として使用します。 そのため、同一位置に換地されない場合は、換地後の地番と住所が一致しません。(使用していた底地番は、また別の位置に換地されています)

個人の住所変更について 

新旧の住所の変動を確認したい場合は、下のリンクから「新旧住所対照表」をご利用ください。

また、市民課では換地処分による住所変更の証明書として、「町名地番変更証明」を発行しています。

申請場所 :市役所市民課または各地区センター
必要書類 :運転免許証等の本人確認書類

会社等変更登記等のお願い

町名地番変更の実施に伴い、所在地が変更となったことから、施行地区内に事業所等がある法人については、「所在地変更登記」等が必要となります。
また、会社役員の住所が施行地区内にある場合は、「会社役員の住所変更登記」が必要となります。
詳細につきましては、「会社・法人の変更登記のしおり」をご確認いただき、期限内に手続きをお願いいたします。

個人の方につきましては、「住所変更手続きのしおり」をご確認いただき、必要に応じて手続きをお願いいたします。

発行している証明書について

換地処分に伴い、証明書等発行手続きが若干変更となっております。

発行している証明書についての詳細
種類 内容 備考
町名・地番表示変更証明

換地処分による町名地番の変更内容を証明するものです。
換地処分通知や地番対照表と同じ内容になります。
(注意)住所や所在地の変更証明にはなりません。

下記の様式をご使用ください
所在地表示変更証明

換地処分による町名地番の変更により、会社等の所在地が変更されたことを証明するものです。
換地処分通知や地番対照表とは内容が異なる場合があります。

下記の様式またはオンライン申請をご利用ください

施行地区内の土地・建物登記について

令和3年5月1日より行っていた区画整理登記事務は全て完了し、現在は通常通り登記手続きができます。

添付ファイル

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 区画整理課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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