事業系ごみの搬入禁止物について
事業系ごみの搬入禁止物について
事業活動に伴い、排出される廃棄物(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
入間市では、分別の強化・徹底し、ごみの減量・資源化のため、一部事業系ごみの搬入ができません。
【総合クリーンセンターへ搬入可能】
- 弁当パックやビン・缶・ペットボトル等の従業員の個人消費によるごみ
- 個人情報等、社外秘の情報が含まれる紙(一般廃棄物に限る)
- その他、事業系一般廃棄物にあたるもの
【総合クリーンセンターへ搬入禁止】
- 産業廃棄物
- リサイクルできる紙類(新聞紙・ダンボール・雑がみ 等)
- 分別されていないごみ 市で処分不可能なごみ
事業系ごみの搬入禁止物について(チラシ) (PDFファイル: 309.3KB)
総合クリーンセンターで搬入可能な場合
事業系一般廃棄物は、10キログラム230円 でお引取りします。
集積所に出す家庭ごみと同じように分別してから、受付時間内に直接クリーンセンターにお持ち込みください。
(注意)家庭ごみと一緒にお持ち込みいただく場合は、家庭ごみと事業系ごみは分けてお持ち込みください。
総合クリーンセンターで搬入禁止の場合
産業廃棄物・リサイクルできる紙類・その他搬入禁止のごみは、下記の案内やリンクを確認のうえ、各種引取可能な民間業者への相談をお願いします。
(補足)民間業者によっては受け入れできないごみがあります。電話で民間業者に相談ください。
紙類(新聞紙、ダンボールなど)受け入れ先(例) (PDFファイル: 79.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 総合クリーンセンター
〒358-0031 埼玉県入間市新久127-1
電話番号:04-2934-5546
ファクス番号:04-2934-5413
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月30日