事業系ごみの搬入禁止物について

更新日:2024年04月03日

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事業系ごみの搬入禁止物について

事業活動に伴い、排出される廃棄物(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

入間市では、分別の強化・徹底し、ごみの減量・資源化のため、一部事業系ごみの搬入ができません。

総合クリーンセンターへ搬入可能

  • 弁当パックやビン・缶・ペットボトル等の従業員の個人消費によるごみ
  • 個人情報等、社外秘の情報が含まれる紙(一般廃棄物に限る)
  • その他、事業系一般廃棄物にあたるもの

総合クリーンセンターへ搬入禁止

  • 産業廃棄物
  • リサイクルできる紙類(新聞紙・ダンボール・雑がみ 等)
  • 分別されていないごみ 市で処分不可能なごみ

総合クリーンセンターで搬入可能な場合

事業系一般廃棄物は、10キログラム230円 でお引取りします。

集積所に出す家庭ごみと同じように分別してから、受付時間内に直接クリーンセンターにお持ち込みください。

(注意)家庭ごみと一緒にお持ち込みいただく場合は、家庭ごみと事業系ごみは分けてお持ち込みください。

総合クリーンセンターで搬入禁止の場合

産業廃棄物・リサイクルできる紙類・その他搬入禁止のごみは、下記の案内やリンクを確認のうえ、各種引取可能な民間業者への相談をお願いします。

(補足)民間業者によっては受け入れできないごみがあります。電話で民間業者に相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 総合クリーンセンター
〒358-0031 埼玉県入間市新久127-1
電話番号:04-2934-5546
ファクス番号:04-2934-5413
メールフォームによるお問い合わせ