事業系ごみの搬入規制について

更新日:2023年11月09日

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事業系ごみとは

事業系ごみとは、事業系一般廃棄物産業廃棄物のことを指します。市では、ごみの減量化・資源化のため、事業系一般廃棄物の分別を強化・徹底しています。

事業系一般廃棄物を処分される方は、下記の分別を確認いただくようお願いいたします。(産業廃棄物扱いになるものは総合クリーンセンターで受け入れ不可)
 

総合クリーンセンターで受け入れ可能

  • 資源ごみ(ビン・カン・ペットボトル)(従業員が個人消費したものに限る)
  • プラスチック・ビニール類(従業員が個人消費したものに限る)
  • 紙類(個人情報が記載されているものに限る)
  • その他事業系一般廃棄物に該当するごみ
     

総合クリーンセンターで受け入れ不可

  • 分別されていない事業系一般廃棄物
  • 資源ごみ 紙類(新聞紙・雑誌・ダンボール等)
  • プラスチック・ビニール類、発泡スチロール類
  • 産業廃棄物、または市で処分不可のごみ

一般廃棄物、産業廃棄物の区別が不明な場合は、総合クリーンセンターまでお問い合わせください。

総合クリーンセンターで受け入れ可能な場合

事業系一般廃棄物は、10キログラム230円 でお引取りします。

集積所に出す家庭ごみと同じように分別してから、直接クリーンセンターにお持ち込みください。

総合クリーンセンターで受け入れ不可の場合

下記を確認した上で、各種引取可能な民間業者への持ち込みをお願いします。

(補足)大量に持ち込まれる場合は、事前に民間業者へ電話でご相談ください。

関連リンク

産業廃棄物を処分する場合

産業廃棄物は総合クリーンセンターでは処分できません。

埼玉県公式HPで許可業者をご確認の上、適切に処理するようお願いいたします。

一般廃棄物、産業廃棄物の区別が不明な場合は、総合クリーンセンターまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 総合クリーンセンター
〒358-0031 埼玉県入間市新久127-1
電話番号:04-2934-5546
ファクス番号:04-2934-5413
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