新制度に未移行の幼稚園

更新日:2023年03月31日

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入園料・保育料は、月額2万5,700円まで無償

  • 満3歳から5歳児(小学校就学前)の子どもが対象です。
  • 入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
  • 月額2万5,700円を超えた分の入園料・保育料については、保護者負担です。
  • 給食費や通園費等は無償化の対象外です。
  • 同一世帯員の市民税所得割額の合計が77,101円未満(年収360万円未満相当)の世帯の子ども、全ての世帯の小学校3年生までの範囲内で第3子以降の子どもは、副食費(おかず・おやつ等)が無償化の対象です。(上限:月額4,500円の償還払い)

(注意)入園料・保育料が無償化の対象となるには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

基本的な利用料(保育料)は、2万5,700円までは不徴収

毎月の保育料が月額上限額(2万5,700円)を下回る場合、保護者の支払いは0円となります。上限額を上回る場合、差額分のみ幼稚園に支払います。

幼稚園保育料無償化図

入園料分(保育料と上限額との差額がある場合)は償還払い

入園料については、入園手続の際、既に幼稚園に支払われているため、無償化対象部分(月額保育料と月額上限額との差額)については、年度末にまとめて入間市から保護者に返金します。

月額の保育料が無償化上限額を下回る場合の入園料無償化図

施設等利用給付(入園料分)を受けるまでの流れ

  1. 対象者には、入間市から園を通じて、請求書を配布(3月ごろ)
  2. 園経由で施設等利用費(入園料分)の給付を入間市に請求
  3. 入間市から保護者の口座に給付

施設等利用費(入園料分)の請求方法

提出書類

請求書を幼稚園へ提出します。

 入間市施設等利用費申請書兼請求書(入園料分)

給付の時期

年度末にまとめて給付します。

 4月から3月分:翌年度4月請求(園経由で請求)は5月給付

利用者向け請求様式

請求様式に記載の記入例をよくご確認していただき、12か月分をまとめて請求してください。

預かり保育利用料は、月額1万1,300円まで無償(償還払い)

  • 共働き世帯の子どもなど、保育の必要な3歳児~5歳児(小学校就学前)の子どもが対象です。
  • 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)
  • 満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(上限:月額1万6,300円)

注意

  • 預かり保育利用料が無償化となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 在籍幼稚園の預かり保育事業が、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数8時間未満又は年間開所日数200日未満の場合に限り、認可外保育施設等の利用料が追加で無償化の対象となります。その場合、月額上限額は預かり保育事業と認可外保育施設等の利用料を合わせて11,300円(満3歳の市民税非課税世帯は、16,300円)となります。
  • 対象となる幼稚園は入間市公式ホームページで確認できます。

施設等利用給付(預かり保育)を受けるまでの流れ

  1. 認定を受けるために必要な書類を園経由で入間市に提出
  2. 入間市から認定を受ける(2号認定)
  3. 預かり保育利用料(保育料)を園に支払う
  4. 園経由で施設等利用費の給付を入間市に請求
  5. 入間市から保護者の口座に給付

施設等利用費(預かり保育)の請求方法

提出書類

  請求書に幼稚園が発行した提供証明書、あるいあは領収書を添付し幼稚園へ提出します。

  • 入間市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業)
  • 入間市特定子ども・子育て支援の提供に係る納入済証明書兼提供証明書

給付の時期

  給付は四半期ごとに、3か月分をまとめて給付します。

給付時期一覧表
対象期間 請求時期(園経由で請求) 給付時期
4月から6月分 7月請求 8月給付
7月から9月分 10月請求 11月給付
10月から12月分 1月請求 2月給付
1月から3月分 4月請求 5月給付

利用者向け請求様式

記入例をよくご確認していただき、四半期ごとに、3か月分をまとめて請求してください。

(注意)預かり保育が国の基準の水準に満たない幼稚園で、認可外施設等を併用されている方は、「預かり保育と認可外請求様式」をご利用ください。

副食材料費の補足給付事業について(償還払い)

  • 同一世帯員の市民税所得割額の合計が77,101円未満(年収360万円未満相当)の世帯の子どもと小学校3年生以下の子どもが同一の世帯に3人以上いる世帯の3人目以降の子どもが対象です。
  • 対象となる経費は、給食費のうち、副食材料費(おかず等の材料費)です。
  • 月あたり給食提供日数×日額単価(ただし月額上限4,500円)
  • 年度末に一括給付(償還払い)

(注意)日額単価は、各園によって異なりますので、各園に御確認ください。

副食費の補足給付を受けるまでの流れ

  1. 給食費を園に支払う
  2. 対象者には、入間市から園を通じて、請求書を配布(3月ごろ)
  3. 園経由で請求書に領収書を添付して入間市に請求
  4. 入間市から保護者の口座に給付

副食費の補足給付請求方法

提出書類

市から対象となる方に請求書をお送りします。給食費の領収書を添付し幼稚園へ提出してください。

  • 入間市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書兼請求書
  • 給食費の領収書(主食費と副食費の内訳がわかるもの)
  • 口座が記載されている部分の通帳の写し

給付の時期

年度末にまとめて給付します。

  • 4月から3月分:翌年度4月請求(園経由で請求)は5月給付

利用者向け請求様式

記入例をよくご確認していただき、12か月分をまとめて請求してください。

事業者向け様式

施設等利用費の支給の流れについて

  1. 代理受領対象経費:毎月の保育料のみ(入園料部分については、年度末に一括して償還払い)
  2. 毎月の請求書の提出期限 :5日頃
  3. 支払日:20日(20日が休日の場合は前営業日)

(注意)提出期限を過ぎた場合は、月末払いとなります。

請求書等の提出について

  • 「施設等利用費請求書」(毎月必須)
  • 「提供証明書兼施設等利用費請求金額内訳書」(毎月必須…前月と変更が無い方のみ記載)
  • 「途中入退園者・転出入者報告書」(※前月に途中入園等の変更があった場合のみ作成)

その他留意点

  • 入間市で認定されている子どもに係る分のみご請求ください。
  • 途中入退園があった場合は翌月の施設等利用費にて精算します。

(注意)入間市外居住の児童分は、別途、当該児童の居住地の市町村にご請求頂く必要があります。

様式のダウンロード

認定を受けるために必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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