早期不妊検査費・不育症検査費助成事業・不妊治療費助成事業

更新日:2024年03月13日

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入間市では、不妊検査・不育症検査および不妊治療を受けた方を対象に、その費用の一部を助成します

この度、早期不妊検査費・不育症検査費助成事業において、対象者のうち妻の年齢が35歳未満の夫婦への助成金額を2万円から3万円に引き上げました。また、不妊治療費助成事業において、対象者を妻の年齢が35歳未満の夫婦から43歳未満の夫婦まで拡大しました。

早期不妊検査費助成について

対象となる方

次のいずれも該当している方が対象となります。

  1. 申請時に婚姻(事実婚を含む)をしているご夫婦であって、双方または一方が入間市内に住民登録のある方
  2. 検査の開始時の妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
  3. 市税に滞納がないご夫婦
  4. 同様の助成を埼玉県内の他の市町村から受けていないご夫婦

対象となる検査

次のいずれも該当している検査が対象となります。

  1. 医療機関において実施した、不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査。(実施医療機関と連携した医療機関(泌尿器科)が実施した検査も含む)
  2. ご夫婦が共に受けた不妊検査で、夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い方の日から1年以内の検査

助成額および回数

対象となる検査の費用(千円未満切り捨て)に対して2万円を上限に助成します。ただし、検査開始時に妻の年齢が35歳未満の方で、検査の終了日が令和5年4月1日以降の方は、対象となる検査の費用(千円未満切り捨て)に対して3万円を上限に助成します。

(注意)ご夫婦1組につき1回までです。

提出書類

  1. 入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 入間市早期不妊検査費助成事業不妊検査実施証明書(様式第2号)
    (注意)実施医療機関と連携した医療機関が実施した検査に関しては、実施医療機関が記入
  3. 検査費領収書および明細書(原本)
  4. 住民票(原本)
    • 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
    • 夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票が必要です。
    発行から3か月以内の世帯全員および続柄記載のもの
  5. 振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等の写し
    (注意)口座名義、口座番号、店番号の記載がわかる部分の写し
  6. 市税に滞納がないことの確認願(様式第3号)…申請後にこちらで滞納の確認をさせていただきます。

ただし、「4.」及び「6.」ついては、ご夫婦とも入間市に住民登録のある場合に限り、様式第1号の同意事項に同意をいただければ省略することができます。

申請期限

検査が終了した日と同一年度内に申請してください。

(注意)2月1日から3月31日に検査が終了したものについては、5月31日まで申請を受け付けます。

不育症検査費助成について

対象となる方

次のいずれも該当している方が対象となります。

  1. 申請時に婚姻(事実婚を含む)をしているご夫婦であって、双方または一方が入間市内に住民登録のある方
  2. 妻が次のいずれかに該当する方
    ア 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある者
    イ 医師に不育症と判断された者
  3. 検査開始時の妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
  4. 市税に滞納がないご夫婦
  5. 同様の助成を埼玉県内の他の市町村から受けていないご夫婦

対象となる検査

次のいずれも該当している検査が対象となります。

  1. 医療機関において実施した、不育症のリスク因子の診断のために医師が必要と認めた一連の検査。
    ただし、実施医療機関と連携した医療機関(泌尿器科)が実施した検査も対象となります。
  2. ご夫婦が共に、又は妻のみが受けた不育症検査で、夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い方の日から1年以内の検査

助成額および回数

対象となる検査の費用(千円未満切り捨て)に対して2万円を上限に助成します。ただし、検査開始時に妻の年齢が35歳未満の方で、検査の終了日が令和5年4月1日以降の方は、対象となる検査の費用(千円未満切り捨て)に対して3万円を上限に助成します。

(注意)ご夫婦1組につき1回までです。

提出書類

  1. 入間市早期不妊検査費及び不育症検査費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 入間市不育症検査費助成事業不育症検査実施証明書(様式第2号の2)
    (注意)実施医療機関と連携した医療機関が実施した検査に関しては、実施医療機関が記入
  3. 検査費領収書及び明細書(原本)
  4. 住民票(原本)
    • 発行から3か月以内の世帯全員および続柄記載のもの
    • 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
    • 夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票が必要です。
  5. 振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等の写し
    (注意)口座名義、口座番号、店番号の記載がわかる部分の写し
  6. 市税に滞納がないことの確認願(様式第3号)…申請後にこちらで滞納の確認をさせていただきます。

ただし、「4.」及び「6.」ついては、ご夫婦とも入間市に住民登録のある場合に限り、様式第1号の同意事項に同意をいただければ省略することができます。

申請期限

検査が終了した日と同一年度内に申請してください。

(注意)2月1日から3月31日に検査が終了したものについては、5月31日まで申請を受け付けます。

不妊治療費助成について

対象となる方

次のいずれも該当している方が対象となります。

  1. 申請時に婚姻(事実婚を含む)をしているご夫婦であって、双方または一方が入間市内に住民登録のある方
  2. 助成対象不妊治療の開始時の妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
  3. 市税に滞納がないご夫婦
  4. 他の自治体から同様の助成を受けていないご夫婦

対象となる治療

保険診療として実施した生殖補助医療または男性不妊治療
(注意)過去に保険適用外で行った不妊治療に対して助成を受けたことがある方および他市町村等で同等の助成をうけたことがある方は除きます。

助成額および回数

対象となる治療の費用から医療保険各法による給付や保険金などにより補てんされる金額(高額療養費等)を除いた自己負担額(千円未満切り捨て)に対し、10万円を上限に助成します。

(注意)ご夫婦1組について1回までです。

提出書類

  1. 入間市不妊治療費助成事業助成金支給申請書兼請求書(様式1号)
  2. 不妊治療実施証明書(様式2号)
  3. 助成対象不妊治療に係る費用の領収書
  4. 健康保険被保険者証の写し
  5. 限度額適用認定証の写し、高額療養費や付加給付等の支給状況が分かる書類(例:高額療養費等支給決定通知書など)の写し(該当がある場合のみ)
  6. 夫婦であることを確認できる書類
  7. 住所を確認できる書類
  8. 市税に滞納がないことの確認願い(様式3号):ご夫婦それぞれ1枚
  9. 振込を希望する銀行口座(ご夫婦どちらかのご名義)の通帳の写し
    (注意)口座名義、口座番号、店番号の記載がわかる部分の写し

ただし、「6.」、「7.」及び「8.」ついては、ご夫婦とも入間市に住民登録のある場合に限り、様式第1号の同意事項に同意をいただければ省略することができます。

申請期限

治療が終了した日と同一年度内に申請してください。ただし、令和4年度に実施した不妊治療については、令和6年3月31日まで申請を受け付けます。

(注意)令和6年2月1日から3月31日に治療が終了したものについては、令和6年5月31日まで申請を受け付けます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513
ファクス番号:04-2966-5514
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