オンライン申請について
非課税規定の適用について
地方税法第348条第2項で規定する固定資産税の非課税規定の適用を受ける場合には「固定資産税非課税規定の適用申告書」を提出してください。また、既に非課税規定の適用を受けていたものが、非課税規定に該当しなくなった場合には「固定資産税非課税規定適用除外申告書」を提出してください。
なお、非課税規定の適用を申告する土地、家屋又は償却資産を無料で使用させている場合には、そのことを証明する書類も提出していただく必要があります。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。
提出書類
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 (Wordファイル: 17.5KB)
学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 (Wordファイル: 17.2KB)
社会福祉事業施設等における固定資産税非課税規定の適用申告書 (Wordファイル: 24.2KB)
固定資産税非課税規定適用除外申告書 (Wordファイル: 17.5KB)
土地利用状況報告書(非課税適用) (Wordファイル: 17.4KB)
住宅用地申告書の提出について
新築、建て替え、取り壊しの場合、住宅用地の特例が受けられる場合がありますので、住宅用地申告書に必要事項をご記入のうえ、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出をお願いいたします。
宅地化農地に対して課税する固定資産税の納税義務の免除(減額)について
地方税法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地(附則第14条の2第2項の各号に掲げる事由及び計画策定等によるもの)ついては、固定資産税の納税義務を免除し、又はその税額から減額することができますので、「宅地化農地認定申告書」及び「確認申請書」に必要な書類を添付して提出してください。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月01日