ブロック塀等撤去工事補助制度について

更新日:2024年04月01日

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ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。(ブロック塀等撤去工事補助制度)

 地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、倒壊の危険があるブロック塀等の撤去工事を行う方に、撤去費用の一部を補助します。
 申請書類等の詳細につきましては、ご案内や入間市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱をご覧ください。
 なお、補助対象となるのは、撤去費用のみとなりますのでご注意ください。

【概要】市の補助制度について(ブロック塀等)

対象ブロック塀等(全て該当のもの)

  1. 補強コンクリートブロック造、組積造その他これらに類する構造の塀、門柱又は市長が特に認めるもの
  2. 道路又は多くの市民が利用する市有地(以下「道路等」という)に面して築造されたもの
  3. 道路等に面する側の地盤面からの高さが1.2メートル以上のもの
  4. 点検調査の結果、倒壊の危険性が確認されたもの(注釈:チェックポイントに1つでも不適合があるもの)

対象者

  1. 対象ブロック塀等所有し、又は管理する個人(ブロック塀等を撤去することについて、その所有者全員の同意を得ていること)
  2. 市税を滞納していない方

ブロック塀等の撤去の補助の金額

撤去に要する費用の半額又は撤去するブロック塀等の長さが1メートルにつき10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額(限度額100,000円)

補助枠

予算の範囲内で申請書類を整えて申請した方の先着順

チェックポイント

注意事項

  • 必ず撤去工事を契約・施する前に申請書を提出してください。
  • 補助金の交付決定後に撤去工事を行ってください。
  • 補助申請は先着順に行い、年度内の補助枠を超えた場合はその時点で終了又は補助枠の範囲での補助となります。
  • 対象ブロック塀等の全部または一部を解体し、および撤去する工事が対象となります。
  • ブロック塀等を残す場合は、道路等に面する側の地盤からの高さを0.6メートル以下とし、各種法令を遵守するとともに、地震等に対する安全性を確保する工事が補助対象になります。
  • 公共工事の補償対象となる撤去や販売を目的とした撤去、建築物又は工作物(垣および柵並びにブロック塀等を除く。)の新築、増築又は改築に伴う撤去は対象になりません。
  • 共有のブロック塀等は、代表者に申請していただきます。なお、連名での申請も可能ですが、補助金の交付はいずれかの口座に振り込みます。また、連名での申請の場合、市税の滞納がないことの確認願(様式第2号)は、申請者全員分の添付が必要になります。

補助金の申請様式

(注釈)市税の滞納がないことの確認願いは、収税課で証明します。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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