納税相談について

更新日:2026年06月24日

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納税相談

  • 市税を納期限までに納付できない場合には、お早目にご相談ください。
  • 市税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
  • また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

 災害を受けた時や、病気や失業などで市税の納付が困難な時には、納税計画を確実に守っていただくことを条件に、原則として1年以内に限り、納期限の延長または延滞金の全部又は一部免除などが受けられる場合がありますので納付に関する相談については収税課までご相談ください。

市税休日納付相談窓口

ご事情により平日のご来庁が難しい方のため、市役所土曜開庁日にあわせて、相談窓口を開いております。前日までにご予約のうえご来庁ください。開催日は市ホームページまたは広報いるまにてご案内いたします。

市税の滞納

 決められた納期限までに市税を納付または納入しないことを滞納といいます。
 市税を滞納すると、市は法令に従い滞納者に対して督促状を送付し、滞納状況に応じて電話や文書による催告などにより納税を促すことになります。
 また、納期限を経過すると、本来納付すべき税額のほかに、法令で定められた延滞金が発生するため、本来納付すべき税額に加えて納付しなければなりません。
 なお、ご連絡やご相談もなく市税を滞納したままでいると、納税義務者様の意思に関わりなく財産の調査を行い給与等の収入や財産の差押えを行うことがあります。

滞納処分

納期限を経過しても納付されない場合は、法令により納期限から20日以内に督促状を送付し納付をお願いしております。地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。

 市では滞納状況に応じて催告書などを送付し納税をお願いしておりますが、他の納税者との公平性を保つため、給与等の収入や財産の差押えを実施します。場合によっては、公売などによりその財産を処分し、売却代金を市税等に充てる手続きを行います。滞納処分は自主的に納めていただけない場合、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るため行うものです。

パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者の方へ

給料等の差押え金額の計算は、生計を一にする親族(事実婚含む)の人数を考慮する仕組みになっています。入間市では、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者についても、生計を一にする親族としてみなす事務運用を行っています。

 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者であることの秘密は、本人の同意なく公開されてはいけない決まりとなっています。このため、収税課では、宣誓者の方の情報を把握しておりません。

 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓者の方は、給料等の差押え金額の計算が変更となる場合がありますので、収税課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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