入間市談合情報対応要領

更新日:2023年03月31日

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1 趣旨

 この要領は、入間市が締結する建設工事の請負等の契約に係る入札の適正を期するため入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。

2 談合情報の確認、報告等

  • (1) 入間市が締結する建設工事の請負等の契約に係る入札についての談合情報に係る通報を受けた者は、通報者に対して次に掲げる事項、その他必要事項を確認し、直ちに談合情報調書(様式第1号)を作成し、管財課長へ報告するものとする。
    • ア 通報者の氏名・連絡先
    • イ 入札対象工事等の名称
    • ウ 入札(予定)日時・場所(発注機関名)
    • エ 落札予定業者名・金額
    • オ 談合等が行われた日時・場所
    • カ 談合等に関与した業者名
    • キ 談合等の方法
  • (2) 報道等により談合情報を把握したときは、当該報道機関に取材・報道活動に支障のない範囲で通報者等の談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
  • (3) 通報者が明らかなときは、通報者に情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。
  • (4) 管財課長は、談合情報への対応に当たり、入札までの時間的余裕がないときにあっては入札日の延期又は入札開始時刻の繰下げを、また、入札開始後にあっては入札の中断又は延期をするものとする。
  • (5) 管財課長は、談合情報について、速やかに、談合情報調書及び関係書類を添えて、様式第2号により総務部長へ報告し、総務部長は、市長又は副市長と協議し、入間市工事請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)に諮り、談合情報の信憑性について判断するものとする。

3 事情聴取

  • (1) 落札者決定前に通報があり、2の(5)の判断の結果、信憑性があると認められるときは、管財課長は、次に掲げる事項、その他必要事項について入札参加予定業者(共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)のすべてから個別に事情を聴取し、その内容について事情聴取書(様式第3号)を作成するものとする。なお、事情を聴取する相手は責任のある回答が得られる者とする。
    • ア 他社からの働きかけ等の談合等の事実の有無(ある場合はその内容)
    • イ 入札金額(見積額)の算定方法及び体制
    • ウ 談合等の防止に対する取組み
    • エ 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)
    • オ その他
  • (2) 事情聴取は原則として入札日前に行うものとする。

4 入札の執行

  • (1) 談合情報の内容があいまいで具体的に乏しく信憑性がないと認められるとき又は3の(1)の事情聴取をした結果、不正行為の事実が確認されなかったときは、入札参加予定業者のすべてから当該入札について不正行為を行っていない旨の誓約書(様式第4号)を提出させるとともに、入札執行後に不正行為の事実が明らかと認められた場合は入札を無効とし契約を解除することがある旨の警告をした後に、入札を執行するものとする。この場合、最初の入札時に入札金額見積内訳書を提出させるものとする。
  • (2) 入札金額見積内訳書の内容に疑義があるときは、入札を中断し、当該入札参加業者から事情を聴取するものとする。
  • (3) 3の(1)又は4の(2)の事情聴取の結果、不正行為の事実があったことを入札参加業者が認めたとき又は不正行為に係る証拠書類等を発見するなど不正行為があったことが明らかであると認められるときは、入札の中止等の措置をとるものとする。

5 落札者決定後又は契約後に通報があった場合の措置

 落札者決定後又は契約後(仮契約後を含む。)に通報があったときは、既に入札結果等を公表していることに留意しつつ、事情聴取を実施し誓約書を提出させるなど、的確に対応するものとする。

6 指名委員会への報告

 管財課長は、談合情報に対する処理結果について、速やかに、談合情報処理書(様式第5号)を作成し、指名業者一覧又は参加資格者一覧並びに談合情報調書、事情聴取書、誓約書、入札金額見積内訳書及び入札(見積)結果表の写し、不正行為の裏付けとなる資料、その他の関係書類を添えて、様式第2号により指名委員会に報告するものとする。

7 公正取引委員会への通報

 談合情報及びその調査結果等を公正取引委員会へ通報する場合は、指名委員会の議を経て通報するものとする。

8 この要領に定めのない事項については、その都度市長が定める。

附則
この要領は、平成13年12月1日から施行する。

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