社会福祉法人の申請手続き等

更新日:2023年03月31日

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社会福祉法人の所轄庁について

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。設立にあたっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めにより所轄庁の認可が必要となります。また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届けが必要となります。

 入間市が所轄庁となるのは、主たる事務所が入間市内にあり、入間市の区域内で事業を行う社会福祉法人です。

社会福祉法人手続き書類一覧

役員・評議員変更届、定款変更認可申請書等は、福祉部福祉総務課へ提出してください。

社会福祉法人役員・評議員変更届

複数人に変更があった場合こちらを利用してください。

定款変更認可申請書など

事業の追加・廃止、基本財産の処分等

事務所所在地変更、基本財産の増加、公告の方法の変更

社会福祉法人設立認可申請など

社会福祉法人の設立・合併・解散については、事前に所轄庁との協議が必要です。

「社会福祉法人の認可について」等の一部改正について

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知が県のホームページに掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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